○高浜町休養施設の設置及び管理に関する条例

平成26年1月20日

条例第1号

(設置)

第1条 豊かな自然と恵まれた地域資源を活用して、都市との交流を推進し、もって地域の活性化と観光の振興を図るとともに住民の福祉の増進に寄与するため、高浜町休養施設(以下「休養施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 城山荘

位置 高浜町事代第6号1番地

(施設)

第3条 休養施設に次に掲げる施設を置く。

(1) 客室

(2) 会議室

(3) 食堂

(4) 宴会場

(5) 喫茶

(6) 売店

(7) 多目的ホール

(8) 大浴場

(事業)

第4条 休養施設は次に掲げる事業を行う。

(1) 宿泊施設の提供

(2) 宴会場の提供

(3) 会議室の提供

(4) その他休養施設の目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第5条 休養施設は、無休とする。ただし、町長が管理運営上必要であると認めたときは、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第6条 休養施設の利用時間は、次の各号のとおりとする。

(1) 宿泊利用 午後3時から翌日午前10時まで

(2) 休憩利用 午前10時から午後3時まで

(3) 会議室利用 午前9時から午後9時まで

2 前条の規定にかかわらず、町長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 休養施設を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は休養施設の安全と秩序ある運営を図るため、利用の許可に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、利用申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 休養施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき。

(使用料)

第9条 前条の規定により利用の許可を受けた利用者は、別表に定める額の範囲内において使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、休養施設の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町が主催し、又は共催するとき。

(2) 国又は他の地方公共団体が休養施設を使用する場合において、これに協力する必要があるとき。

(3) その他公益上特に必要であると町長が認めたとき。

(設備又は装飾)

第11条 利用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、使用後は直ちに撤去しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第8条各号のいずれかの規定に該当すると認められるとき。

(4) 第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

2 町長は、許可の条件の変更又は許可の取消しにより使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により休養施設の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に休養施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に休養施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者が管理する場合」という。)は、第5条中「町長が管理運営上必要であると認めたときは」とあるのは「指定管理者が管理運営上必要であると認めたときは、町長の承認を得て」と、第6条中「町長が特に必要であると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特に必要であると認めたときは、町長の承認を得て」と、第7条第8条第10条第11条第12条中「町長」とあるのは「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条中「前条」とあるのは「第16条」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 前条の規定により指定管理者が管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 休養施設の利用の許可に関する業務

(2) 休養施設の施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) 第4条各号に掲げる事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、休養施設の管理運営に関する業務のうち、町長の権限に属する業務を除き、町長が必要と認めた業務

(利用料金)

第16条 第14条の規定により指定管理者が管理する場合にあっては、第9条の規定にかかわらず、利用者は、当該利用に係る利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に掲げる額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定及びその指定に関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に施行の日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料(指定管理者が管理する場合にあっては「利用料金」と読み替える。)については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

休養施設使用料表

1 宿泊料

利用者区分

宿泊料

摘要

大人(中学生以上)

8,000円

食事料は別に定める。

小学生

6,500円

幼児(3歳以上未就学児)

3,200円

幼児(3歳未満)

無料

備考

1 宿泊料とは現行の宿泊料にシーズン料金を加算し、かつ上限額を設定する。

2 宿泊料には消費税及び地方消費税に相当する額を加算する。

2 会議室使用料及び休憩料

会議室使用料 1室1回1日につき20,000円以内とする。

休憩料 1人につき1,500円以内とする。

備考

1 会議室使用料及び休憩料には消費税及び地方消費税に相当する額を加算する。

高浜町休養施設の設置及び管理に関する条例

平成26年1月20日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)