○高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成25年高浜町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 高浜町浄化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) その他町長が指定する日

(損害の賠償)

第4条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成25年4月1日 規則第3号