○高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例
平成25年3月22日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内より発生するし尿及び浄化槽汚泥を中間処理し、もって町民に快適な生活環境を提供するため、高浜町浄化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 高浜町浄化センター
(2) 位置 高浜町和田第152号2番地2
(施設の構成)
第3条 センターは、し尿処理施設をもって構成する。
(職員)
第4条 センターを管理するため、必要な職員を置くことができる。
(管理)
第5条 センターの管理は、町長が行う。
(施設の使用等)
第6条 センターは、第1条の目的により使用させるものとする。
2 センターを使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けた者。
(2) その他町長が特に必要と認めた者。
(施設の使用制限)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき。
(処理手数料)
第8条 し尿及び浄化槽汚泥の処理手数料は、高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年高浜町条例第22号)第14条の規定のとおりとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。