○高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年6月14日

条例第22号

高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第17号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、高浜町(以下「町」という。)の区域内における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定に基づき町が定める一般廃棄物の処理計画は、高浜町長(以下「町長」という。)が区域、収集方法並びに処理・処分方法を定める。

2 前項の規定による計画を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、これを公表するよう努めなければならない。

(収集、運搬及び処分の委託)

第4条 町長は前条第1項の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

2 前項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令300号。以下「政令」という。)第4条の基準による。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を単独に又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理すると共に、その処理に関する技術の開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等によりその減量化を図ると共に、物の製造、加工、販売等にかかる製品、容器等が廃棄物となつた場合は、その回収等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 町内の土地及び建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めると共に、その土地又は建物内に、不法に廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。

2 土木、建築等工事の施行者は工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理し、不法投棄を誘発、都市美観の汚損を招かないよう努めなければならない。

3 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。

(占有者等の協力義務)

第7条 占有者等は、その占有し又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、町長が規則で定める容器に種類によつて各別に収納し所定の場所に集める等町が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。又、粗大ゴミについては、直接町長が定める場所へ搬入しなければならない。

2 占有者等は、前項の容器及び場所に次に掲げる廃棄物を混入若しくは持ち込んではならない。

(1) 有毒物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするもの及び町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 町長は、廃棄物の減量化及び適正処理に関する事項その他町長が必要と認める事項について審議するため、高浜町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置することができる。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町民の代表者

(3) 各種団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に事故あるとき又は委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物の範囲及び運搬方法等の指示に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(廃棄物の自己処理の基準)

第10条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、政令第3条又は第6条に定める基準に従い処理しなければならない。

(廃棄物の処理の届け出)

第11条 占有者等は、一般廃棄物を町の施設へ搬入しようとする場合は、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(処理施設の改善命令等)

第12条 町長は、廃棄物の処理施設、保管場所、保管容器、運搬車両、処分地その他廃棄物の処理に必要な施設及び機材の維持管理が生活環境の保全上支障があると認めるときは、その管理者に対し、当該施設等につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該施設の使用の停止を命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 一般廃棄物の処理手数料は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量及び人員は、町長の認定するところによる。

3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において規則で定める額を加算することができる。

4 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項及び前項で定める手数料を減免することができる。

5 前各項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し、必要な事項は規則で定める。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第14条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「一般廃棄物処理業等」という。)を行おうとするものは、町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請があつたときは、別に定める許可基準に適合し、一般廃棄物処理業については、さらにそれを必要かつ適当と認めた場合に限り、許可期限、収集区域その他必要な条件を付して許可することができる。

3 前項及び第1項による許可手続き等に関する事項は、町長が別に定める。

(許可申請手数料)

第15条 前条第1項の規定による許可を受けようとする者又は当該許可を受けたもの(以下「許可業者」という。)で、許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 3,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

2 前項の既納の手数料は、返還しない。

(報告の徴収)

第16条 町長は、法第18条の規定に基づき、許可業者に対し廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分、浄化槽の清掃に関して別に定める方法により報告を徴収することができる。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項の規定による町条例で定める資格は次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号。以下「技術士法」という。)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部改正)

2 高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第30号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種別

取扱区分

手数料

し尿

高浜町浄化センターへ搬入するとき。

10リットルまでごとに 1円

浄化槽汚泥

高浜町浄化センターへ搬入するとき。

10リットルまでごとに 3円

上記以外の一般廃棄物

(1)可燃物小(25リットル)1枚につき

10円

(2)上記以外のごみ袋1枚につき

15円

資源化物


(1)高浜町リサイクルセンターへ自ら搬入するとき。


町指定ごみ袋に入れて搬入する場合

無料

町指定ごみ袋に入れずに搬入する場合 1個につき

400円

(2)前号の算定基準によることが著しく実情にそわないと町長が認めるとき。

1立方メートルまでごとに400円

不燃物


(1)高浜町立不燃物処分地へ自ら搬入するとき(車両1台当り)


500キログラム以下

1,000円

500キログラムを超え1,000キログラム以下

2,000円

1,000キログラムを超え2,000キログラム以下

4,000円

2,000キログラムを超え3,000キログラム以下

8,000円

3,000キログラムを超え5,000キログラム以下

15,000円

5,000キログラム以上

25,000円

粗大ごみ


(1)高浜町リサイクルセンターへ自ら搬入するとき 1個につき

400円

備考 「前号の算定基準によることが著しく実情にそわないと町長が認めるとき」とは、1立方メートルの重さが200キログラム以下で、重さによることが適当でないと町長が認めるときをいう。

高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成元年6月14日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成元年6月14日 条例第22号
平成8年3月29日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第8号
平成21年3月25日 条例第9号
平成24年12月21日 条例第30号
平成25年3月22日 条例第15号
令和5年3月28日 条例第9号