○高浜漁港上屋施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜漁港上屋施設の設置及び管理に関する条例(平成22年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間)

第2条 高浜漁港上屋施設(以下「施設」という。)の使用期間は4月1日から翌年3月31日までとする。

(使用許可)

第3条 条例第5条の規定により施設の使用の許可を受けようとする者は、高浜漁港上屋施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査のうえ施設の使用を許可したときは、高浜漁港上屋施設使用許可書(様式第2号)により通知し、使用を許可しないときは、その旨申請者に通知するものとする。

(使用料等)

第4条 条例第6条の規定により、漁業を営む者の団体及びその関係者が施設を使用する場合の使用料は免除とする。

(使用者の負担)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 施設の漁港用地占用に係る占用料

(2) 施設の電気料金及び上水道の使用料

(3) 施設の使用に伴い排出される汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 使用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用

(5) その他町長が前4号に準ずると認めるものの費用

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 設置の目的以外には施設を使用しないこと。

(2) 使用した施設は、原状に復し、整理整頓及び清掃をしなければならない。

(3) 施設に私物等を放置し、施設を占用してはならない。

(4) 指定された場所以外の場所に、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(5) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。

(6) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜漁港上屋施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月26日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成22年3月26日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第11号