○高浜漁港上屋施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 高浜漁港に上屋施設を整備することにより、漁業者の労働環境の改善を図り、かつ、本町の漁業及び観光振興に寄与するため、高浜漁港上屋施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

高浜漁港西作業所

高浜町塩土第5号1番地

高浜漁港東作業所

高浜町事代第1号104番地

(管理)

第3条 施設は、町長がこれを管理する。

(使用者の範囲)

第4条 施設の使用ができる者は、漁業を営む者及びその関係者のうち町長が適当と認めた者とする。

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。その内容を変更するときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を認めない。

(1) 第1条に定める設置の目的に反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用の中止等)

第7条 町長は、第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)前条の規定に該当していると認めたときは、その行為の中止又は施設内からの撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(使用料)

第8条 町長は、使用者から別表に定める額の使用料を徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用料

施設名称

使用料

高浜漁港西作業所、高浜漁港東作業所

1日につき500円

高浜漁港上屋施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月25日 条例第3号

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成22年3月25日 条例第3号
平成23年3月22日 条例第10号