○高浜町法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月23日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町法定外公共物管理条例(平成17年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の申請)
第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(占用等の許可)
第3条 町長は、法定外公共物占用等許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(占用等の変更の許可)
第5条 町長は、法定外公共物占用等変更許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(占用等の継続の許可)
第7条 町長は、法定外公共物占用等継続許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等継続許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(町長以外の者の施行する工事等の許可)
第13条 町長は、法定外公共物工事等承認申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物工事等承認許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。