○高浜町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町法定外公共物管理条例(平成17年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(占用等の申請)

第2条 条例第4条第1項各号に規定する行為(以下「占用等」という。)の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の許可)

第3条 町長は、法定外公共物占用等許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(占用等の変更の申請)

第4条 条例第4条後段の規定に基づき許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等変更許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の変更の許可)

第5条 町長は、法定外公共物占用等変更許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(占用等の継続の申請)

第6条 条例第5条第2項の規定による占用等の継続の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等継続許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の継続の許可)

第7条 町長は、法定外公共物占用等継続許可申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等継続許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(占用等の協議)

第8条 条例第6条の規定により占用等について協議しようとする者は、法定外公共物占用等協議申請書(様式第7号)を町長に提出するものとする。又同条により協議した事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等協議事項変更協議申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(占用等の協議の同意)

第9条 町長は、法定外公共物占用等協議申請書の提出があつたときは、これに基づき協議し、同意すべきものと認めたときは、法定外公共物占用等同意書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。又法定外公共物占用等協議事項変更協議申請書の提出があつたときは、これに基づき協議し、法定外公共物占用等変更同意書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第7条の規定により地位を承継した者は、法定外公共物占用等地位承継届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(完了等の届出)

第11条 条例第13条の規定により検査を受ける者は、法定外公共物占用等完了届出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(町長以外の者の施行する工事等の承認)

第12条 条例第14条第1項に規定する承認を受けようとする者は、法定外公共物工事等承認申請書(様式第13号)を町長に提出するものとする。同項ただし書きの規則で定める軽易なものとは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

(町長以外の者の施行する工事等の許可)

第13条 町長は、法定外公共物工事等承認申請書の提出があつたときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、法定外公共物工事等承認許可書(様式第14号)を申請者に交付するものとする。

(境界確認の協議)

第14条 条例第15条第2項の規定による協議を求める者は、法定外公共物境界確認申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月23日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)