○高浜町法定外公共物管理条例
平成17年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関する事項を定め、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、高浜町が所有する公共の用に供されている道路、河川、湖沼その他の水流又は水面(これらに附属する施設又は工作物を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)及び下水道法(昭和33年法律第79号)の適用又は準用を受けないものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみ、汚物、土石、土砂、竹木その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。又許可を受けた者が当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又はその上空若しくは地下において、施設又は工作物を新築すること。
(2) 敷地の掘削、盛土、切土その他敷地の形状を変更すること。
(3) 施設、工作物その他附属物の改築、付け替えその他構造を変更すること。
(4) 流水又は水面を使用すること。
(5) 土石、土砂、竹木その他の産出物を採取すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、法定外公共物の管理のため必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の期間等)
第5条 前条の規定に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は5年以内とする。ただし、電柱、電線、下水道管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあつては、10年以内とすることができる。
2 占用等の許可の期間が満了した後も引き続き占用等をしようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(国等の特例)
第6条 国又は地方公共団体が占用等をするときは第4条第1項の規定に基づく許可を受けることを要しない。この場合において、当該国又は地方公共団体は、あらかじめ町長に協議するものとする。又協議した事項を変更しようとするときも同様とする。
(地位の承継)
第7条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の占用等の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。この場合において、当該許可に基づく地位を承継した者は、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第8条 占用等の許可を受けた者は、当該許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、占用等において次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該占用等の許可を受けた者に対し、占用等の許可を取り消し、又は許可の条件を変更し、原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。
(2) 占用等の許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けたとき。
(4) 占用等が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。
(5) 法定外公共物の維持のためにやむを得ない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(許可を受けないでした行為)
第10条 占用等の許可を受けないで占用等の行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復を命じ、又はこれによつて生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。
(義務履行に要する経費)
第11条 この条例の規定に基づいて町長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
(許可の失効)
第12条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 許可の期間が満了したとき。
(2) 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が解散した場合において、その地位を承継する者がいないとき。
(3) 許可を受けた目的を事実上達成することができなくなつたとき。
(4) 第9条の規定により許可が取り消されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第13条 占用等の許可を受けた者は、前条の規定に該当したとき又は占用等を終了したときは、速やかに当該箇所を自己の負担において原状に回復し、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めたものについてはこの限りでない。
(町長以外の者の施行する工事等)
第14条 町長以外の者は、規則で定めるところにより町長の承認を受けて、法定外公共物の工事又は維持を行うことができる。ただし、規則で定める軽易なものについては、町長の承認を受けることを要しない。
2 前項の規定により行う法定外公共物の工事又は維持に要する費用は、当該工事又は維持を行う者が負担するものとする。
(境界の協議)
第15条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないため当該法定外公共物の管理に支障があると認めるときは、隣接する土地の所有者に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 法定外公共物の隣接する土地の所有者は、当該法定外公共物との境界が明らかでないため支障があるときは、町長に対して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前各号の協議が整つたときは、町長及び隣接する土地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(占用料等の徴収)
第16条 町長は、占用等の許可を受けた者から別表に掲げる額の占用料又は土石採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。
2 占用料等は、許可に際し納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用等の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第17条 町長は、公共の利益となる事業の占用等で必要があると認めるとき、又は占用料等を徴収することが適当でないと認めるときは占用料等を減額し、又は免除することができる。
(占用料等の還付)
第18条 既に納付した占用料等は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(立入調査)
第19条 町長は、法定外公共物の調査、測量等を行うため必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。
3 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(過料)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 許可を受けずに占用等の行為をした者
(3) 占用等の許可に付された条件に違反した者
(4) 第9条の規定による町長の命令に違反した者
2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
(1) 占用料
区分 | 単位 | 金額(年額) |
電柱、支柱又は支線 | 1本につき | 1,500円 |
鉄塔又はこれに類するもの | 1基につき | 1,645円 |
下水道管、水道管その他これらに類するもの |
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イ 外径30センチメートル未満のもの | 1メートルにつき | 200円 |
ロ 外径30センチメートル以上のもの | 1メートルにつき | 260円 |
物置場、物干場その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき | 290円 |
仮設工作物 | 1平方メートルにつき | 150円 |
田 | 1平方メートルにつき | 10円 |
畑、樹園地又は採草放牧地 | 1平方メートルにつき | 5円 |
その他 | 1平方メートルにつき | 290円 |
備考
1 単位の欄の各単位未満の端数は、その単位に切り上げる。
2 1月未満の場合は1月として計算し、1年未満の場合は月割りにより計算する。
3 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合にあつては、この表の規定により算定した額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算して得た額とする。
4 占用料1件当たりの金額が100円未満の場合は、100円とする。
(2) 土石採取料
区分 | 単位 | 金額 |
砂 砂利 土砂 土 栗石(長径0.1メートル以上0.2メートル未満) 玉石(長径0.2メートル以上0.3メートル未満) | 1立方メートルにつき | 130円20銭 |
石材(長径0.3メートル以上) | 1立方メートルにつき | 190円5銭 |
備考
1 採取の数量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取料の総額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。