○高浜町国民健康保険出産費資金貸付規則
平成13年9月19日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のいずれかを満たす高浜町の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国保法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、国民健康保険税を滞納していないものに限る。
(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。
(2) 妊娠85日以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払つたこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、出産に要する費用内の額で、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類
(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠85日以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
(貸付けの決定)
第6条 町長は、申込書を受理したときは、すみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨を申込者に通知するものとする。
(貸付けの方法)
第7条 貸付金の貸付方法は、金融機関への振込みとする。
(貸付期間等)
第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第9条 町長は、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給することで、貸付金の全額が償還されたものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき
(延滞金)
第11条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和35年高浜町条例第10号)第3条の規定により計算した延滞金を徴収する。
(領収証の交付等)
第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。