○高浜町原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第14号

(不均一課税の申請等)

第2条 条例第3条第1項による申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)で行うものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合には、その適否を決定し、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

3 第1項の申請は、不均一課税の適用を受けようとする年度毎に行わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成17年12月22日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第11号