○高浜町原子力発電施設等立地地域指定による固定資産税の不均一課税に関する条例
平成17年12月22日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条の規定により、原子力発電施設等立地地域として指定された本町において、同法第10条の規定に基づく固定資産税の不均一課税について必要な事項を定めることを目的とする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する期間内に、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業(以下「製造業等」という。)の用に供する設備(一の生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)であつて、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。以下同じ。)の取得価額の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあつては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が15人を超えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除く。)を構成する減価償却資産のうちに次項に規定する対象設備を含むものを新設し、又は増設した者について、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第3条第3項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該設備を新設し、若しくは増設した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分について、高浜町町税条例(昭和37年高浜町条例第1号)第51条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める率とする。
年度 | 税率 |
初年度 | 0 |
第2年度 | 100分の0.35 |
第3年度 | 100分の0.7 |
(1) 道路貨物運送業 車庫用、作業場用又は倉庫用の建物
(2) こん包業及び卸売業 作業場用又は倉庫用の建物
(固定資産税の不均一課税の適用の申請)
第3条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める申請書を、当該課税年度の初日が属する年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、対象設備に係る事業計画を示す書面を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請があつた場合において、必要があると認めるときは当該申請に係る事項について調査することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年度分の固定資産税から適用する。