○高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月23日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年高浜町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 リサイクルセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、次に掲げる時間とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時まで

(2) 第2日曜日及び第4日曜日

午前9時から午後4時まで

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 第1日曜日、第3日曜日及び第5日曜日

(2) 土曜日

(3) その他町長の指定する日

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前にされた準備行為は、この規則の規定によりされた準備行為とみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年2月23日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月23日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第19号