○高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年2月23日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年高浜町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 リサイクルセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、次に掲げる時間とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 月曜日から金曜日まで
午前9時から午後4時まで
(2) 第2日曜日及び第4日曜日
午前9時から午後4時まで
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 第1日曜日、第3日曜日及び第5日曜日
(2) 土曜日
(3) その他町長の指定する日
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前にされた準備行為は、この規則の規定によりされた準備行為とみなす。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。