○高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日

条例第16号

(設置)

第1条 資源ごみの再資源化を図ることにより、廃棄物の減量と限りある資源の有効利用を促進し、もつて町民の快適な生活環境の保全に資するためリサイクルセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 高浜町リサイクルセンター

(2) 位置 高浜町水明1番地

(職員)

第3条 センターを管理するため、センターに必要な職員を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第5号で平成17年4月1日から施行)

高浜町リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年9月29日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年9月29日 条例第16号