○高浜町小規模土地区画整理事業に関する補助金交付要綱

平成15年11月12日

規程第12号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模土地区画整理事業を行う事業施行者に対し、当該事業に要する経費について、産業振興に関する補助金交付規程(昭和30年5月26日規程第4号。以下「規程」という。)及びこの要綱の定めるところにより区画整理を推進するため、予算の範囲内で補助金を交付し、適切な指導と規制を行うとともに必要に応じ町が支援し、産業の振興と町の秩序ある発展を行い、魅力的なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模土地区画整理事業」とは、高浜町内の都市計画区域内における用途地域指定地内で、区画整理事業を行うにあたり、国及び県の補助対象事業に該当しない事業をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、本町において次の各号に掲げる条件全てに該当する小規模土地区画整理事業を行う者に対し適用する。

(1) 小規模土地区画整理事業を行おうとする土地所有者(個人)が5人以上で、かつ区域内の土地所有者全ての同意が得られていること。

(2) 小規模土地区画事業を行おうとする計画区域面積が約50a以上であること。

(3) 道路・水路・公園等公共施設の用に供する土地は、整備後速やかに高浜町に寄附採納するものとする。なお、当該土地の管理は別途協議とする。

(4) 原則として、計画区域内で過去3年以内に公共投資をしていないこと。

(5) 事業完了後、3年間は用途の変更を行わないこと。

(6) 計画区域に属する区及び農家組合の承諾が得られていること。

(補助対象)

第4条 町長は、次の各号の費用のうち助成することが適当と認められた事業施行者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(1) 計画区域内の盛土・整地対策工に係る工事に要する費用

(2) 用水路・排水路(道路側溝を含む)整備に係る工事に要する費用

(3) 道路及び橋梁に係る工事に要する費用

(4) 小規模土地区画整理事業を実施するために要する調査・設計・換地・登記等業務に要する費用

(事業施行者)

第5条 事業の施行者は、計画区域内の土地の所有者又は借地権者全員の共同施行又は組合を設立し、規約を定め代表者をおくものとする。

(補助率)

第6条 事業経費に対する補助率は、予算の範囲内において次のとおりとする。

(1) 第4条第1項第1号から第3項に掲げる工事に要する費用については、当該工事費の2分の1以内とする。ただし、排水路(道路側溝を含む)の集水区域が当該計画区域の1.5倍以上あり、計画区域外の地形要因等により排水路構造物が設計上制約を受ける場合は、当該工事費の10分の7以内とすることができる。

(2) 第4条第1項第4号に掲げる委託に要する費用については、当該委託費等の2分の1以内とする。

(事前協議)

第7条 当要綱に基づき、補助金交付を受けようとするものは、事前に高浜町長あてに事業計画書及び地権者等の同意書を提出し、計画内容について協議を行い事前審査を受けるものとする。

2 町長は、事業計画が町の総合計画、都市計画等諸計画との整合性や構造物等の計画が適切か審査し、支障のある場合は是正を求めるものとする。

(補助金交付の申請)

第8条 事業施行者は、前条の事前協議を行い補助金交付の申請許可が得られた場合は、規程第3条に規定する補助金交付申請書に同条に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による補助金交付の申請があつたときは、当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、事業施行者に対し補助金交付決定通知書(別記様式第1号)を交付する。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金の交付を行う。

(事業計画の変更)

第10条 補助金交付の決定を受けた事業施行者が事業計画に重要な変更を加えようとするときは、規程第5条に規定する事業計画変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業着手届)

第11条 補助金交付の指令を受けた事業施行者は、当該事業の着手の時は規程第6条に規定する事業着手届を、町長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第12条 事業施行者は、当該事業が完了したときその他町長が必要とするときは、当該事業の成果を記載した事業実績報告書(別記様式第2号)に収支決算書その他町長の必要とする書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、前条による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる当該事業の成果が補助金交付の決定内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(別記様式第3号)により事業施行者に通知するものとする。

2 補助金の交付対象となつた事業について、前項の規定による現地調査を行う場合は、町長は必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合において、事業施行者は自己の負担において破壊箇所を補修しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 町長は、前条においてその報告にかかる当該事業の成果が、補助金交付の決定内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを事業施行者に対して命ずることがある。

(補助金の交付)

第15条 第13条の規定により通知をうけた事業施行者は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(帳簿の整理)

第16条 補助金交付指令を受けた事業施行者は、事業の状況及び事業についての収支を明確にするため、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えつけ、これを5年間整備保存しなければならない。

(1) 補助金交付申請書その他この規定によつて提出した一切の書類の写のつづり

(2) 現金出納

(3) 証拠書類

(4) 前各号のほか必要な書類及び帳簿

(施設の譲渡等の禁止)

第17条 補助金の交付を受けた事業にかかる施設は、事業完了の日から3年間はこれを譲渡し、又はその用途を変更し、その使用を廃止することができない。ただし、特別の事由により町長の許可を受けた場合はこのかぎりでない。

2 前項ただし書の規定により譲渡の許可があつたときは、譲渡人をもつて補助金の交付を受けたものとみなす。

(町長の監督等)

第18条 町長は、事業施行者から円滑な事業遂行のため、工事・委託業務等の発注のための積算、入札、施工監理等の代行依頼があつた場合は、必要に応じ協力するものとする。

2 町長は、必要があると認められるときは、事業施行者に対してその事業に関する報告をなさしめ、又は書類帳簿若しくは業務執行の状況を調査若しくは検査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第19条 補助金交付の決定又は交付を受けた事業施行者が、次の各号の一に該当する場合は、町長はその理由を示し補助金交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じるものとする。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。

(4) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があつたとき。

(加算金及び延滞金)

第20条 事業施行者は、補助金の返還を命ぜられこれを納期日までに納付しなかつたときは、高浜町町税条例の規定により延滞金を町に納付しなければならない。

2 町長は、やむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(事業の所管)

第21条 本要綱に基づく小規模土地区画整理事業の所管課は、建設整備課とする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成15年11月12日から施行する。

(平成21年告示第9号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町小規模土地区画整理事業に関する補助金交付要綱

平成15年11月12日 規程第12号

(令和4年4月1日施行)