○産業振興に関する補助金交付規程
昭和30年5月26日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高浜町補助金等交付規則(平成15年高浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、産業振興に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象となる経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるいずれかの事業に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。
2 補助金の交付を受けることのできる者は、産業に関係する協同組合その他町長が適当と認める者とする。
3 補助金の額は、対象経費の10分の5以内とする。
5 前各項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(概算払)
第3条 補助金の交付を受けようとする者が、概算払を受けようとするときは、概算払交付請求申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の概算払を受けることができる回数は、2回以内とし、その額は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 第1回 交付決定額の10分の5以内
(2) 第2回 交付決定額の10分の4以内
3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、概算払をするものとする。
(軽微な変更)
第4条 補助金の交付の目的に変更がなく、かつ、交付決定額の10分の2以内の額を減額するときは、規則第8条第1項第1号の規定による町長の承認を要しないものとする。
(補助金調書)
第5条 町長は、補助事業の内容、実績及び評価を明らかにする調書(第2号様式)を作成しなければならない。
(提出書類の様式)
第6条 この規程により町長に提出する書類の様式は、この規程に定めるものを除くほか、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は、平成5年1月22日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成30年告示第99号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第58号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表2条関係
(1) 農林業の部
1 農林業の就業環境改善に関する事業
2 農地の保全に関する事業
3 農林業用施設の災害復旧に関する事業
4 有害鳥獣及び病虫害の駆除に関する事業
5 その他、農林業の振興に関する事業
(2) 水産漁業の部
1 漁業の就業環境改善に関する事業
2 水産資源の保全に関する事業
3 漁港及び漁場の環境美化に関する事業
4 漁港及び水産業用施設の災害復旧に関する事業
5 その他、水産漁業の振興に関する事業
(3) 商工観光業の部
1 商工観光業の就業環境改善に関する事業
2 商工観光業の調査研究に関する事業
3 商工観光業用施設の災害復旧に関する事業
4 その他、商工観光業の振興に関する事業