○産業振興に関する補助金交付規程

昭和30年5月26日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、高浜町補助金等交付規則(平成15年高浜町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、産業振興に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付の対象となる経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、別表に掲げるいずれかの事業に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

2 補助金の交付を受けることのできる者は、産業に関係する協同組合その他町長が適当と認める者とする。

3 補助金の額は、対象経費の10分の5以内とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国若しくは県から奨励金、補助金、助成金等の交付を受ける場合又は町の別の要綱により補助金の交付を受ける場合は、この限りでない。

5 前各項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(概算払)

第3条 補助金の交付を受けようとする者が、概算払を受けようとするときは、概算払交付請求申請書(第1号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の概算払を受けることができる回数は、2回以内とし、その額は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 第1回 交付決定額の10分の5以内

(2) 第2回 交付決定額の10分の4以内

3 町長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、概算払をするものとする。

(軽微な変更)

第4条 補助金の交付の目的に変更がなく、かつ、交付決定額の10分の2以内の額を減額するときは、規則第8条第1項第1号の規定による町長の承認を要しないものとする。

(補助金調書)

第5条 町長は、補助事業の内容、実績及び評価を明らかにする調書(第2号様式)を作成しなければならない。

(提出書類の様式)

第6条 この規程により町長に提出する書類の様式は、この規程に定めるものを除くほか、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年規程第2号)

この規程は、平成5年1月22日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年7月1日から適用する。

(平成30年告示第99号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年告示第58号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表2条関係

(1) 農林業の部

1 農林業の就業環境改善に関する事業

2 農地の保全に関する事業

3 農林業用施設の災害復旧に関する事業

4 有害鳥獣及び病虫害の駆除に関する事業

5 その他、農林業の振興に関する事業

(2) 水産漁業の部

1 漁業の就業環境改善に関する事業

2 水産資源の保全に関する事業

3 漁港及び漁場の環境美化に関する事業

4 漁港及び水産業用施設の災害復旧に関する事業

5 その他、水産漁業の振興に関する事業

(3) 商工観光業の部

1 商工観光業の就業環境改善に関する事業

2 商工観光業の調査研究に関する事業

3 商工観光業用施設の災害復旧に関する事業

4 その他、商工観光業の振興に関する事業

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産業振興に関する補助金交付規程

昭和30年5月26日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和30年5月26日 規程第4号
昭和62年6月1日 規程第3号
平成5年1月22日 規程第2号
平成16年10月1日 規程第4号
平成30年9月21日 告示第99号
令和4年3月31日 告示第58号