○高浜町情報公開条例施行規則
平成15年9月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町情報公開条例(平成15年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、町長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付
(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴
(公開請求に関する相談等の場所)
第10条 条例第32条の公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、高浜町総務課とする。
(実施状況の公表)
第11条 条例第34条の規定による公表は、広報への登載その他適当な方法によるものとする。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。