○高浜町情報公開条例施行規則

平成15年9月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町情報公開条例(平成15年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、町長が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の書面は、行政文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(行政文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面による。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の書面は、行政文書非公開決定通知書(様式第4号)による。

(公開決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第12条第2項の書面は、公開決定等期間延長通知書(様式第5号)による。

2 条例第12条第3項の書面は、公開決定等期限特例適用通知書(様式第6号)による。

(事案移送通知書)

第5条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第7号)による。

(第三者に対して通知する事項等)

第6条 条例第14条第1項又は第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第8号)によるものとし、当該通知を受けた第三者による回答は、行政文書の公開に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第14条第3項(条例第20条において準用する場合を含む。)の書面は、第三者情報公開通知書(様式第10号)による。

(電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第15条第3項の規定による方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力した物又はそれを複写した物の閲覧又は交付

(2) 町長が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写した物を再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定のほか、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、フロッピーディスクその他の電磁的記録媒体に複写した物の交付が容易であるときは、同項の規定にかかわらず、当該複写した物を交付することができる。

(写しの交付部数)

第8条 条例第15条の規定により行政文書の公開を行う場合において、行政文書の写し(条例第15条第4項又は前条の規定により交付する物を含む。)を交付するときの交付部数は、公開請求1件につき1部とする。

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第19条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)による。

(公開請求に関する相談等の場所)

第10条 条例第32条の公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所は、高浜町総務課とする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第34条の規定による公表は、広報への登載その他適当な方法によるものとする。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高浜町情報公開条例施行規則

平成15年9月1日 規則第8号

(平成15年10月1日施行)