○高浜町情報公開条例

平成15年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開等(第5条―第17条)

第3章 審査請求等(第18条―第30条)

第4章 補則(第31条―第39条)

附則

まちづくりの主体は住民である。住民がまちづくりに積極的に参画し、行政と協働して地方自治を担うことは、民主主義の原理であり、地方自治の本旨である。

また、住民自らの責任と負担によりまちづくりを行うためには、町が保有する情報は住民との共有財産であるとの認識に立ち、この情報が、住民に対し、適正に提供され説明されなければならない。

この条例は、このような精神のもとに、個人のプライバシー保護に配慮しながら、住民の「知る権利」を、町が保有する情報の公開を請求する権利として具体化するとともに、住民に対する町の説明責務を明らかにし、真の住民自治の確立を目指すため制定するものである。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、行政文書の公開を請求する権利の内容を明らかにするとともに、行政文書の公開の手続きその他必要な事項を定めることにより、公正で透明性の高い町政の実現と住民参画によるまちづくりの推進を図り、もつて地方自治の本旨に基づいた町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 町立図書館その他の町の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たつては、行政文書の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、行政文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的にのつとり、適正な請求をするように努めるとともに、請求に係る行政文書を公開されたときは、これによつて得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開等

(行政文書の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政文書の公開(第5号に掲げるものにあつては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する個人

(4) 町内の学校に在学する個人

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて、前項の規定による請求をすることができる。

(行政文書の公開の請求方法)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を提出することにより行わなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 情報の名称その他の公開請求に係る情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があつたときは、公開請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の職及び氏名に係る情報にあつては、公にすることにより当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2) 法人その他の団体(町、県、国及びその他の地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであつて、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活若しくは財産等の保護、犯罪の予防又は捜査、行政上の義務違反の取締りその他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 町、県、国及び他の地方公共団体の内部若しくは相互間における審議、検討若しくは協議に関する情報であつて、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、若しくは不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町、県、国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であつて、次に掲げる事務又は事業がその性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、県又は他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれのあるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

 町、県、国又は他の地方公共団体が経営する企業等に係る事務に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの

(6) 法令若しくは他の条例の定めるところにより実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(行政文書の一部公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1号に掲げる情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同条同号に掲げる情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(第7条第6号に該当するものを除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に行政文書が存在又は不存在を口頭又は書面等で答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による行政文書の一部を公開する旨の決定又は前項の決定をした場合において、当該行政文書の一部又は全部を公開することができる期日があらかじめ明らかであるときは、当該期日及び公開することができる範囲を前2項の規定による通知に付記しなければならない。

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があつた日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があつた日から起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうち、相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

4 実施機関は、前項の規定による通知をした場合において、同項第2号の期限を公開請求があつた日から起算して3月を経過した後としたときは、遅滞なく、第21条第1項の情報公開審査会に対し、その旨を報告しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送をされた実施機関において、当該公開請求について公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送をされた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送をされた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る行政文書に個人及び法人等のうち公開請求者以外のもの(以下この条第19条第4項及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 前項の規定の他、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であつて、当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の公開の実施)

第15条 行政文書の公開は、第11条第1項の規定による通知により実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 実施機関は、公開請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければならない。

3 行政文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、行政文書を公開することにより当該行政文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第8条第1項の規定により行政文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該行政文書を複写した物を閲覧させ、又はその写しを交付する方法により行政文書の公開を行うことができる。

(他の制度等との調整)

第16条 実施機関は、他の法令又は条例の規定により、公開請求に係る行政文書が、何人にも前条第3項に規定する方法と同一の方法により公開することとされている場合(公開の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による公開を行わないものとする。ただし、当該法令又は他の条例の規定において公開しない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令又は条例の規定に定める公開の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第3項の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(手数料)

第17条 公開請求に係る行政文書を公開されるものは、別表の左欄に掲げる行政文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる公開の実施の方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の手数料を納付しなければならない。

第3章 審査請求等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があつた場合の審査会への諮問)

第19条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があつたときは、当該審査請求について裁決をすべき行政庁(以下「行政庁」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第21条第1項の情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であることの理由により、却下する場合

(2) 裁決により、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開する場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定による諮問をした行政庁(以下「諮問庁」という。)は、当該諮問について答申を受けたときは、速やかに当該諮問に係る審査請求について裁決をしなければならない。

4 諮問庁は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、行政庁が次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会の設置)

第21条 第19条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、高浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、第12条第4項の規定による報告に対する意見その他行政文書の公開に関する事項についての意見を実施機関に述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

4 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第22条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第23条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査審議)

第24条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の公開を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公開決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求にかかる事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第25条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつたときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出等)

第26条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第27条 審査会は、第24条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があつたときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあつては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問庁(以下この条において「審査請求人等」という。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあつては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は複写を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第1項の規定による閲覧又は複写について日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第29条 審査会は、諮問について答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(会長への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

第4章 補則

(行政文書の管理)

第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けるとともに、これを閲覧に供しなければならない。

(公開請求に関する相談、公開請求書受領等の場所)

第32条 町長は、町民の利便を考慮して、公開請求に関する相談、公開請求書の受領等を行うための場所を設けなければならない。

(行政文書検索目録の作成等)

第33条 実施機関は、行政文書の検索に必要な目録を作成し、閲覧に供するものとする。

(実施状況の公表)

第34条 町長は、毎年度この条例による行政文書の公開の実施状況を公表しなければならない。

(実施機関相互の間の調整)

第35条 町長は、行政文書の公開に関する制度が適正かつ円滑に運営されるよう実施機関相互の間の調整を行うものとする。

(制度の充実及び改善)

第36条 実施機関は、行政文書の公開の実施状況等を踏まえて、行政文書の公開に関する制度の一層の充実及び改善に努めるものとする。

(情報提供の推進)

第37条 町は、町民の町政への参加を推進するとともに町政の公正な運営を確保するため、広報活動の充実等町民への迅速かつ的確な情報の提供の推進に努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第38条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体であつて、町長が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのつとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

2 町長は、出資法人等に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定(次項の規定は除く。)は、この条例の施行日(次項において「施行日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。

(適用外情報の任意的公開)

3 実施機関は、施行日以前に作成し、又は取得した行政文書について、公開請求があつたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

行政文書の種別

公開の実施の方法

手数料の額

文書又は図画

複写機により作成した写しの交付

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

その他の方法による写しの交付

写しの作成に要する実費

電磁的記録

実施機関が別に定める方法

公開の実施に要する実費

備考 複写機により作成した文書又は図画の写しの枚数は、用紙の両面に複写したときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いたときは、A3判の規格の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

高浜町情報公開条例

平成15年3月24日 条例第1号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年3月24日 条例第1号
平成28年3月17日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第2号