○高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成14年高浜町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可等の申請)

第2条 条例第8条の規定による施設の使用(変更、取消し)の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書(様式第1号第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用開始の10日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条の使用申請に基づき、使用(変更、取消し)を許可したときは、所定の許可書(様式第2号第4号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消等の通知)

第4条 条例第11条の規定により、道の駅の使用許可を取消し、又は使用停止させたときは、施設使用許可取消決定・使用中止命令書(様式第5号)により、使用者に通知する。

(使用料、減免の基準)

第5条 条例第12条の規定による施設の使用料の減免については、次に定めるところによる。

(1) 高浜町又は高浜町の機関が使用する場合 全額

(2) 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認める場合は、使用料の全部、又は一部を減免することができる。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第12条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は施設使用料減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)