○高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成14年高浜町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、使用開始の10日前までに提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料、減免の基準)
第5条 条例第12条の規定による施設の使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 高浜町又は高浜町の機関が使用する場合 全額
(2) 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認める場合は、使用料の全部、又は一部を減免することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。