○高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成14年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、産業の活性化及び住民福祉の向上並びに情報提供による地域間の交流促進など、町内の産業振興発展に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、高浜町道の駅(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 シーサイド高浜

位置 高浜町下車持第46号10番地1

(施設の構成)

第3条 道の駅は、次に掲げる施設をもつて構成する。

(1) 飲食・物販施設(ジェノバ)

(2) 温浴施設(湯っぷる)

(3) 便所

(4) 駐車場

(事業)

第4条 道の駅は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町内産業の振興、発展に関すること。

(2) 農林水産物及びその加工品の直販に関すること。

(3) 地域特産品の展示、販売に関すること。

(4) 温浴施設の運営に関すること。

(5) 地域情報の提供に関すること。

(6) イベントに関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと。

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理は、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる道の駅の事業の実施に関する業務

(2) 道の駅の使用の許可に関する業務

(3) 道の駅使用料の徴収に関する業務

(4) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間及び休館日)

第7条 道の駅の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間

飲食・物販施設(ジェノバ) 午前10時から午後10時まで

温浴施設(湯つぷる) 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 管理上必要と認めた場合休館日とする。

(使用許可)

第8条 道の駅を使用しようとする者(温浴施設の入浴者を除く。)は、規則に定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、道の駅の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 道の駅の施設等をき損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的に反し、町長が不適当と認めるとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は特に許可を受けた場合のほか、目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により、使用者に損害が生ずることがあつても、町並びに指定管理者はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第12条 道の駅の使用者は、施設の使用等に係る料金(以下「使用料」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

2 使用料は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(使用料の収納)

第13条 町長は、第12条に掲げる使用料を道の駅の利用に係る料金とし、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、既に納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(1) 不可抗力により使用することができないとき。

(2) 使用者の責に帰さない事由により、使用することができないとき。

(3) 使用の前日の午前中までに使用許可の取り消し、又は変更の申出をし、指定管理者において相当の理由があると認めたとき。

(造作等の制限)

第15条 使用者は、道の駅を使用するため、特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第16条 道の駅の施設等をき損し又は滅失した者は、町長の指示に基づいてこれを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第17条 指定管理者は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、検査することができる。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるものの他必要な事項は、規則でこれを定める。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 使用の許可申請その他道の駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年条例第28号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

施設名

区分

使用料

飲食・物販施設

(ジェノバ)

月額

料理部門

売上高の20%以内で指定管理者が定める額

ケーキ部門

売上高の20%以内で指定管理者が定める額

パン部門

売上高の20%以内で指定管理者が定める額

温浴施設

(湯つぷる)

1回

入浴料

一人当たり1,000円以内で指定管理者が定める額

高浜町道の駅の設置及び管理に関する条例

平成14年3月28日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)