○高浜町道路占用規則

昭和33年9月9日

規則第1号

(目的)

第1条 本町の管理へ属する町道の占用については道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)並びに高浜町町道認定及び管理条例(昭和39年条例第31号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(許可の申請)

第2条 町道を占用しようとするものは第1号様式による申請書に附近の実況図、占用地の断面図及び実測求積図を添付して町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、簡易な占用については断面図及び実測求積図の添付は省略にすることができる。

2 工事に伴う占用である場合は、前項の提出書類のほか工事設計書、図面及び仕様書を添付しなければならない。

(許可事項の変更及び期間の更新)

第3条 前条の規定により占用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、第2号様式による変更許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 令第8条に掲げる事項については、あらかじめその旨を町長に届け出るものとする。

3 占用の期間満了後引続き占用しようとする者は、期間満了の日の1ケ月前までに第3号様式による継続許可申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(電柱占用許可の表示)

第4条 電柱の占用許可を受けたものは、路面よりの高さ4メートルの箇所に第4号様式による標札を貼付しなければならない。

(権利の譲渡又は承継)

第5条 道路の占用の権利を譲渡又は承継しようとするときは、当事者連署の上(法人の合併による承継は合併後存置する法人において)事由を具し、町長の許可を受けなければならない。ただし、相続による承継は戸籍抄本を添え町長に届け出るものとする。

(道路における工事の執行)

第6条 占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手3日前までに町長に届け出て路面を損傷する必要があるときは係員の立会を求めなければならない。

2 前項による道路の占用に関する工事が竣工したときは、直ちに報告し、係員の検査を受けた後でなければ使用することができない。

(原状回復)

第7条 占用期間が満了したとき、又は期間内に占用を廃止したときは、5日以内に既設工作物その他の物件を取り除き、原状に回復して町長に届け出ると共に、その検査を受けなければならない。

2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、精算人が前項の手続をとらなければならない。

3 占用の許可を受けたものが死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合には相続人が第1項に規定する手続をとるものとする。

4 原状回復について、第1項による検査の結果、不適当と認めたときは、あらためて原状回復を命じ、又は第三者をして修補せしめることがある。

5 前項の場合において修補に要する費用は、すべて占用許可を受けていたものの負担とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高浜町道路占用規則

昭和33年9月9日 規則第1号

(平成5年1月22日施行)