○高浜町町道認定及び管理条例

昭和39年4月1日

条例第31号

第1節 道路の認定

(目的)

第1条 この条例は、町道の整備を図るため路線の認定、管理、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 「町道」とは、一般交通の用に供する道(自動車のみの一般の用に供する道を含む。)で次の各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。

2 道路の附属物とは道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で下記の各号の一に掲げるものをいう。

(1) 道路上のさく又は駒止

(2) 道路上の並木又は街灯で第12条第1項に規定する道路管理者の設けるもの

(3) 道路標識、道路元標又は里程標

(4) 道路に接する道路修理用材料の常置場

(5) 道路に接する自動車駐車場で第12条第1項に規定する道路管理者の設けるもの

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定められたもの

3 自動車とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(町道の種類)

第3条 道路の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 一級町道

(2) 二級町道

(3) その他の町道

(路線の認定)

第4条 前条の町道は、高浜町の区域内に存する道路で、町長がその路線を認定したものをいう。

2 町長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。

(路線認定の公示)

第5条 前条の規定により路線を認定した場合は、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を建設省令で定めるところにより、公示しなければならない。

(路線の廃止又は変更)

第6条 町長は、一般交通の用に供する必要がなくなつたとする場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。

2 町長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代るべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え路線を変更することができる。

3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。

(一級町道の意義)

第7条 第3条第1号の一級町道とは幅員4.5m以上の道路で国道及び県道と並び町内の幹線道路網の枢要部分を構成し、経済、文化上特に重要なる地区を連絡する道路をいう。

(二級町道の意義)

第8条 第3条第2号の二級町道とは幅員2.5m以上4.5m未満の道路で一級町道とあわせて町内の幹線道路網を構成し、かつ、下記の各号の一に該当する道路をいう。

(1) 国又は県道と一級町道とを連絡する道路

(2) 国又は県道と行政区とを連絡する幹線道路

(3) 国又は県道と主要な観光地及び漁港法(昭和25年法律第137号)第6条に規定する第2種若しくは第3種漁港、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する地方港湾とを連絡する道路

(4) 2以上の行政区を経由する幹線道路

(5) 火葬場、墓地及びじんあい焼却場に通ずる道路

(その他の町道の意義)

第9条 第3条第3号のその他の町道とは幅員2.5m未満の道路で町内幹線道路とあわせ行政区の幹線道路網を構成する下記の各号の一に該当する道路をいう。

(1) 前条各号の一に該当する道路で幅員2.5m未満の道路

(2) 一級並びに二級町道と主要農林道とを連絡する道路

(3) 前各号に掲げるものを除くほか、地方開発のため特に必要な道路

(路線が重複する場合の措置)

第10条 一級町道の路線と二級、その他の町道の路線とが、重複する場合においては、その重複する道路の部分については一級町道に関する規定を適用する。

2 二級町道の路線とその他の町道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、二級町道に関する規定を適用する。

3 その他の町道の路線と農林道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、その他の町道に関する規定を適用する。

第2節 道路の管理

(道路の新設又は改築)

第11条 町道(以下「道路」という。)の新設又は改築は、地係区長の申出により町長が行う。ただし、特別の事情により町長がその工事を施行することが適当であると認めるものについては、地係区長に協議の上町長が行う。

(道路の維持、修繕その他の管理)

第11条の2 前条に規定するものを除くほか、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第2条第2項に規定する災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、町長が行う。

2 道路の維持修繕については、地係区長又は道路愛護団体又は組合(以下「愛護団体等」という。)の協力により行う。ただし、工事が高度の技術を要する場合は、地係区長と協議の上町長が行う。

(道路の区域の決定及び供用の開始等)

第12条 町長(以下「道路管理者」という。)は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、建設省令で定めるところにより、かつ、これを表示した図面を役場において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても同様とする。

2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、表示した図面を役場に於て一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

(兼用工作物の管理)

第13条 道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道(道路と日本国有鉄道の鉄道若しくは地方鉄道又は軌道法(大正10年法律第76号)による新設軌道との交さ部分をいう。)、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設(以下これらを「他の工作物」と総称する。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、道路管理者及び他の工作物の管理者は、第11条の2の規定にかかわらず協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事(道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)及び維持以外の管理を行わせることができない。

2 前項の規定により協議する場合において道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、そのいずれかが県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときはその長)に、裁定を申請することができる。

3 第1項の規定により協議が成立した場合(前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

(他の工作物の管理者に対する工事施行命令等)

第14条 道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、前条の規定によつて協議をした場合を除くほか、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は道路の維持をさせることができる。

(工事原因者に対する工事施行命令)

第15条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)に因り必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷した行為、若しくは道路の補強、拡幅その他の道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)に因り必要を生じた道路に関する工事を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。

(附帯工事の施行)

第16条 道路管理者は、道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。

(道路台帳)

第17条 道路管理者は、その管理する道路の台帳(以下「道路台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、建設省令の定めるところによる。

3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。

(道路の占用の許可)

第18条 道路に下記の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

(1) 電柱、支線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話、広告塔その他これに類する工作物

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件

(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設

(4) 歩廊、雪よけその他これらに類する施設

(5) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設

(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定められているもの

2 前項の許可をうけようとする者は、下記の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

(1) 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的

(2) 道路の占用の期間

(3) 道路の占用の場所

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の時期

(7) 道路の復旧方法

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ、道路管理者の許可を受けなければならない。

4 道路管理者は、第1項又は前項の規定による許可を与えようとする場合において当該許可に係る行為が道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の適用を受けるものであるときは、あらかじめ、所管の警察署長に協議しなければならない。

(道路の占用の許可基準)

第19条 道路管理者は、道路の占用が前条第1項各号の一に該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項について政令で定められている基準に適合する場合に限り、同条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例)

第20条 水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、地方鉄道法(大正8年法律第52号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)又は公益事業令の規定に基づき、水管(水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。)、下水道管、公衆の用に供する地方鉄道、ガス管、電柱又は電線を道路に設けようとする者は、第18条第1項又は第3項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の1ケ月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害に因る復旧工事、その緊急を要する工事又は政令で定められている軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。

(道路の占用の禁止又は制限区域等)

第21条 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合においては、第19条の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

2 道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ所管する警察署長に、その理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても同様とする。

3 道路管理者は、前2項の規定に基づいて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。

(占用料の徴収)

第22条 道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。

2 前項の規定による占用料の額及び徴収方法については、別途条例で定める。

(原状回復)

第23条 道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、道路を占用している工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(道路に関する禁止行為)

第24条 何人も道路に関し、下記の行為をしてはならない。

(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損してはならない。

(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

(沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

第25条 道路管理者は、道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接する区域を、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各1側について20メートルをこえる区域を沿道区域として指定することはできない。

2 前項の規定により沿道区域を指定した場合においては、道路管理者は遅滞なくその区域を公示しなければならない。

3 沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼす虞があると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4 道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(通行の禁止又は制限)

第26条 道路管理者は、下記の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の交通を禁止し、又は制限することができる。

(1) 道路の破損、決壊その他事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 道路管理者は、橋については、構造計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえる重量の車両(無軌条電車以外の軌道車を除く。以下同じ。)の通行を禁止することができる。

(車両の通行に関する措置)

第27条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定めるところによる。

2 道路管理者は、道路において前項に規定する政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

3 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第1項に規定する政令で定められた基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(通行の禁止又は制限の場合における道路標識等)

第28条 道路管理者は、第26条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明りように記載した道路標識を設けなければならない。

2 道路管理者は、第26条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、あらかじめ当該所管の警察署長に、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を通知しなければならない緊急を要する場合であらかじめ警察署長に通知するいとまがなかつたときは事後において、すみやかにこれらの事項を通知しなければならない。

(町道の管理に関する費用負担)

第29条 道路の管理に関する費用は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法及び他の法律に特別の規定がある場合を除くほかは、別途条例による。

第3節 その他

第30条 本条例で定めるほかは、道路法(昭和27年法律第180号)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)並びに県で定める管理規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町町道認定及び管理条例

昭和39年4月1日 条例第31号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第31号