○高浜町下水道条例施行規則

平成11年3月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町下水道条例(平成10年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第12号に規定する使用月の始期及び終期は、高浜町水道給水条例(平成10年高浜町条例第4号)第26条第2項及び高浜町簡易水道条例(平成10年高浜町条例第5号)第9条第1項に規定する定例日から次の定例日までを基準とする。

(排水設備の設置期間の延長申請)

第3条 条例第6条ただし書に規定する排水設備の設置期間の延長の許可を受けようとする者は、排水設備設置期間延長許可申請書兼許可書(様式第1号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、内容を審査するとともにその適否を決定し、様式第1号の副本により申請者に通知するものとする。

(水洗便所の改造義務の猶予申請)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項に規定する期限内にくみ取り便所を水洗便所に改造できない者があるときは、水洗便所改造義務猶予許可申請書兼許可書(様式第2号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、法第11条の3第3項ただし書に規定する相当の理由等について審査するとともにその適否を決定し、様式第2号の副本により申請者に通知するものとする。

(排水設備の接続方法等)

第5条 条例第7条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 排水設備を公共ます等に固着させる場合は、公共ます等の所定の箇所に適正かつ確実に固着すること。

(2) ますを築造する場合は、堅固で耐久性を有する基礎を施した後、ますを据え付けること。

(3) 汚水を排除すべき排水管渠の構造は暗渠とし、漏水が生じないように確実に施工するとともに勾配等に十分注意し施工すること。

(排水設備等の工事の基準)

第6条 排水設備等の設置及び構造の基準は、法令に定めのあるもののほか、別に定める高浜町公共下水道排水設備工事基準(以下「工事基準」という。)によるものとする。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 条例第8条第1項の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手前に排水設備等(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第3号)正副2部に工事基準で定める書類を添付(正本のみとする。)し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の内容を審査し適当と認めたときは、同項の副本に確認済印(様式第4号)を押印して当該申請者に交付する。

3 第1項の申請者は、前項の確認済印を押印した申請書の交付を受けた日から1月以内に排水設備等の工事に着手しなければならない。

4 前項の期間内に同項の工事を着手しないときは、第2項の確認を取り消すものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 第1項及び第2項の規定は、条例第8条第2項本文の規定により確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

(排水設備等の軽微な工事)

第8条 条例第9条第1項に規定する排水設備等の軽微な工事とは、次の各号に定める工事とする。

(1) ますのふたの取替え工事その他これに類する工事

(2) 排水管渠の部分的な修繕工事

(3) 防臭装置その他排水設備等の付属装置の修繕工事その他これに類する工事

(4) その他町長が特に軽微と認める工事

(排水設備等の工事の検査)

第9条 条例第10条第1項の規定により排水設備等の工事が完了した旨の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第5号)に工事精算設計書等必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があつたときは、すみやかに検査をし、合格と認めたものについては、検査済証(様式第6号)を交付する。

(除害施設の設置等)

第10条 条例第13条第2項の規定により規則で定める物質又は項目は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) 生物化学的酸素要求量

(4) 浮遊物質量

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

 動植物油脂類含有量

(水質管理責任者の選任等)

第11条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、条例第14条の規定により水質管理責任者を選任したときは、停滞なく除害施設等水質管理責任者選任(変更)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 条例第15条の規定により除害施設の設置等をしようとする者は、次の各号に該当するときは、当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 除害施設を新たに設置しようとするとき、又は除害施設を変更(一部の変更も含む。)しようとするとき。 除害施設設置(新設・変更)(様式第8号)を新設又は変更しようとする60日前までに届け出ること。

(2) 既に設置されている除害施設が、公共下水道に接続されたとき。 除害施設使用届(様式第9号)を公共下水道を使用することになつた日から30日以内に届け出ること。

(3) 除害施設の新設工事又は変更工事が完了したとき。 除害施設設置(新設・変更)工事完了届(様式第10号)を工事完了の日から5日以内に届け出ること。

(4) 除害施設の運転を一時期休止したとき、又は事業の変更等により除害施設が不用となり除害施設を撤去若しくは廃止等したとき。 除害施設使用休止(廃止)(様式第11号)を休止又は廃止した日から30日以内に届け出ること。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、条例第16条の規定による公共下水道への排除を停止又は制限するときは、同条第1号及び第2号に該当する場合に限り、あらかじめ、下水排除停止・制限通告書(様式第12号)により除害施設等の設置者に通告するものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第17条の規定による公共下水道の使用開始等をしようとする使用者は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用者に変更があつたときは、停滞なく、下水道使用者変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(代理人の選任)

第15条 条例第18条第2項の規定による代理人を選任又は変更した者は、代理人選任(変更)(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収等)

第16条 条例第19条第1項に規定する公共下水道の使用料は、高浜町水道給水条例第25条に規定する水道料金又は高浜町簡易水道条例第8条に規定する簡易水道料金と合わせて徴収するものとする。

2 前項の使用料に関する徴収等の事務は、水道事業管理者に委任するものとする。

(汚水量の認定申告)

第17条 条例第20条第2項第4号の規定により汚水量の認定を申告しようとする使用者は、汚水量認定申告書兼認定書(様式第16号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申告があつたときは、内容を審査するとともにその適否を決定し、様式第16号の副本により申請者に通知するものとする。

(改善命令)

第18条 町長は、条例第23条の規定により排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずるときは、改善命令書(様式第17号)によるものとする。

(行為の許可)

第19条 条例第24条又は第26条第1項の規定による申請は、行為・占用許可申請書兼許可書(様式第18号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、内容を審査するとともにその適否を決定し、様式第18号の副本により申請者に通知するものとする。

(使用料等の督促)

第20条 条例第31条第1項に規定する督促状は、様式第19号によるものとする。

(使用料等の減免)

第21条 条例第32条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書兼許可書(様式第20号)正副2部を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつたときは、内容を審査するとともにその適否を決定し、様式第20号の副本により申請者に通知するものとする。

(身分証明書)

第22条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第21号)によるものとする。

(その他の事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成11年3月16日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町下水道条例施行規則

平成11年3月16日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成11年3月16日 規則第5号
平成13年3月26日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第11号