○高浜町キヤンプ禁止区域に関する条例施行規則

昭和40年3月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町キヤンプ禁止区域に関する条例(昭和40年高浜町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止区域内におけるキヤンプの許可申請)

第2条 条例第8条第1項ただし書の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(数人が共同で行うキヤンプについて許可を受けようとする場合にあつては、その代表者)は、当該キヤンプを行おうとする日の7日前までにキヤンプ許可申請書(第1号様式)に当該キヤンプを行おうとする場所の位置を記した地図を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付等)

第3条 町長は前条の規定による申請があつた場合において、許可することを適当と認めたときは、当該申請者にキヤンプ許可証(第2号様式)及びキヤンプ許可票(第3号様式)を交付するとともに当該区域を管轄する条例第8条第2項に規定する関係職員(以下「関係職員」という。)にその旨を通知するものとする。

(許可証の携帯等)

第4条 許可を受けた者は、当該キヤンプを行う場合は、常にキヤンプ許可証を携帯し、その場所の見やすい所にキヤンプ許可票を掲示しておかなければならない。

2 許可を受けた者は、関係職員の請求があるときは、キヤンプ許可証を提示しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 町長は、許可を受けたものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。

(1) キヤンプ許可申請書に記入した目的以外の目的でキヤンプを行つたとき。

(2) その他許可の条件に違反したとき。

(関係職員の指定)

第6条 条例第8条第2項の規定による関係職員の指定は、次の各号に掲げる者のうちから町長が行うものとする。

(1) 町職員

(2) 条例第3条の規定により指定されたキヤンプ禁止区域に所在する住民

(関係職員の証票)

第7条 条例第8条第3項に規定する証票は、第4号様式とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町キヤンプ禁止区域に関する条例施行規則

昭和40年3月19日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)