○高浜町キヤンプ禁止区域に関する条例

昭和40年3月19日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、特定区域におけるキヤンプを禁止することにより、キヤンプを行う者の安全を図るとともに当該区域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「キヤンプ」とは、テントその他簡易な宿泊の用に供することができる用具を用いて行う野営(旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける施設を利用するものを除く。)という。

(キヤンプ禁止区域)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキヤンプ禁止区域として指定することができる。

(1) 地すべり、がけくずれ、落石又はいつ水のおそれがある場所等キヤンプを行う者の危険防止のため特に必要と認められる地域

(2) 飲料水の水質の保全のため特に必要と認められる地域

2 町長は、海岸、湖畔等のうちキヤンプに必要な給排水施設、ごみ、しにようその他の汚物の処理施設等が不備な場所で、多数の者が集合してキヤンプを行うことにより当該地域における環境衛生が著しく阻害され、周辺の住民が著しく迷惑をこうむる事態が発生するおそれがきわめて強いと認められる地域を、6月1日から9月30日までの間、キヤンプ禁止区域として指定することができる。

(関係者の意見聴取)

第4条 町長は、キヤンプ禁止区域を指定し、又は廃止しようとするときは、町長が指定しようとする区域の土地の所有者又は管理者の意見をきかなければならない。

(諮問)

第5条 町長は、キヤンプ禁止区域を指定し、又は廃止しようとするときは、必要に応じ関係機関の意見を聞くことができる。

(指定の手続)

第6条 キヤンプ禁止区域の指定及び廃止は、告示によつて行うものとする。

(標識の設置)

第7条 町長は、キヤンプ禁止区域を指定したときは、当該区域内の見やすい所にその旨を表示する標識を設置しなければならない。

(キヤンプの禁止及び制止)

第8条 キヤンプ禁止区域内においては、何人もキヤンプを行つてはならない。ただし、公務上の必要その他特別の理由によりあらかじめ町長の許可を受けたものについては、この限りでない。

2 町長が指定した職員(以下「関係職員」という。)は、キヤンプ禁止区域内においてキヤンプを行つている者があるときは、その者にキヤンプをやめるよう指示することができる。

3 関係職員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(罰則)

第9条 前条第2項の規定による関係職員の指示に従わなかつた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から施行する。

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町キヤンプ禁止区域に関する条例

昭和40年3月19日 条例第18号

(平成4年3月26日施行)