○高浜町公有浜地使用条例

平成12年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、高浜町公有浜地の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続)

第2条 公有浜地を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、公有浜地使用願いを町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 申請者は、使用期間の初日の前日の1か月前までに町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書を受理し適当と認めたときは、公有浜地使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 町長は前項の許可をする場合において、特に必要と認めるときは、条件を付するものとする。

(使用期間)

第4条 公有浜地の使用期間は、その年の4月1日から9月30日までとする。

(使用料)

第5条 公有浜地の使用料は、町長が定める。

2 前項の使用料は、許可書を交付するとき申請者から現金で徴収する。

3 すでに納入した使用料は、これを返還しない。

(使用許可の取消)

第6条 第2条の許可を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、使用の取消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかになつたとき。

(3) 第3条第2項の規定に基づく許可条件に違反したとき。

(4) その他管理上必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により使用許可の取消しによつて使用者が受けた損害についてはその責めを負わない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は使用の許可によつて生じる権利を譲渡し、転貸してはならない。

(工事着工の届出の義務)

第8条 工事着工に際しては、町長に届け出てその指示を受けて施工し、竣工に際しては、町長の検査を受けること。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は使用期間が終了したとき、又は第6条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにその者の費用で工作物又は地上物件はすべて取り払い、原形に復してその旨を直ちに町長に届け出て検査を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公有浜地の使用面積は200平方メートル以内としなければならない。

(2) ボートの隻数は15隻以内とし、乗船定員は3名以内としなければならない。

(3) 海浜清掃は毎日行い、ビン、空カン、石、ビニール製品等は必ず持ち出して処分しなければならない。

(4) 花火の販売は午後9時までとし、爆竹等危険な花火は絶対に販売しないこと。

(5) 遊泳注意が出たらボート等の貸し出しをしてはならない。

(6) 店舗の一部貸し出しや共同営業をしてはいけない。

(7) 施設は強風等の危険に対し、十分な安全対策を講じなければならない。

(8) 海岸遊歩道に原動機付自転車、自動車等を乗り入れてはならない。ただし、管理車両は除く。

(9) 公有浜地を借用しての営業である事を常に心掛け、観光地としての美観を損なわないこと。

(10) 海水浴場開設期間中は、遊泳者の安全確保に関する取組に積極的に協力すること。

(11) その他法令及び高浜町の海岸を守り育てる条例(平成26年高浜町条例第4号)において定めた「若狭高浜海のルール」に規定された事項を遵守すること。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

高浜町公有浜地使用条例

平成12年3月27日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)