○高浜町の海岸を守り育てる条例

平成26年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、東西に長く広がる白砂青松の海岸を有する地域的な特性を鑑み町内各海水浴場開設期間中は元より年間を通じて安全で安心して高浜町内海水浴場等を利用するために、事業者、関係団体及び利用者の責務を明らかにして、高浜町の海岸を守り育てることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高浜町内海水浴場等 各海水浴場開設者が福井県遊泳者の事故防止に関する条例(平成5年福井県条例第3号)により開設する海水浴場及び町内の海岸線一体の区域をいう。

(2) 事業者 海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、各海岸において浜茶屋の経営その他の事業活動を行うすべての者をいう。

(3) 関係団体 海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、陸上・海上を含む区域において関係する団体をいう。

(4) 利用者 海水浴場開設期間中及びその他一年を通じて、海上を含む町内の海岸を利用するすべての者をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、第1条の目的を達成するため、高浜町内海水浴場等における関係機関及び関係団体との協議により定めた「若狭高浜海のルール」(以下「ルール」という。)を遵守するとともに、関係団体が実施する施策に協力しなければならない。

(関係団体の責務)

第4条 関係団体は、第1条の目的を達成するため、高浜町内海水浴場等において、管理運営及び安全確保に努めなければならない。

2 関係団体は、事業者及び利用者と情報交換を図りながら、意識の啓発及びルールを周知し高浜町内海水浴場等がより安全で安心な区域となるよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第5条 利用者は、第1条の目的を達成するため、高浜町内海水浴場等において他の利用者とお互いに妨げにならないよう配慮しつつ利用するとともに自ら美化その他環境保全に努めながらルールを遵守しなければならない。

(指導及び勧告)

第6条 町長は、3条、4条及び5条の規定に違反したものについて、必要な指導及び勧告することができる。

2 町長は、前項で実施した指導及び勧告に従わないときは、是正のための必要な措置を講じることができる。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

高浜町の海岸を守り育てる条例

平成26年3月24日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年3月24日 条例第4号