○はまなすパークの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月29日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、はまなすパークの設置及び管理に関する条例(平成8年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 はまなすパーク(以下「公園」という。)の利用期間は1月1日から12月31日までとする。
(業務)
第3条 指定管理者は、利用者が快適に利用できるよう、次の業務を行うものとする。
(1) 除草作業
(2) 飛砂撤去作業
(3) 駐車場、便所、排水施設等の管理業務
(4) 公園に関連する地元周辺地域との連絡調整等に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。