○はまなすパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、はまなすパークの設置及び管理に関する条例(平成8年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間)

第2条 はまなすパーク(以下「公園」という。)の利用期間は1月1日から12月31日までとする。

2 条例第3条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の利用期間を変更することができる。

(業務)

第3条 指定管理者は、利用者が快適に利用できるよう、次の業務を行うものとする。

(1) 除草作業

(2) 飛砂撤去作業

(3) 駐車場、便所、排水施設等の管理業務

(4) 公園に関連する地元周辺地域との連絡調整等に関すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

はまなすパークの設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年3月29日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年3月29日 規則第1号
平成17年1月4日 規則第18号