○はまなすパークの設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、周辺環境の保全を図りながら、これを更に有効的に活用し町民及び観光客に憩いの場を提供すると共に、周辺地域の活性化を図るため、はまなすパーク(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 はまなすパーク

(2) 位置 高浜町東三松第5号99番地3

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせ指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な業務

(利用者)

第4条 施設の利用は一般に公開する。ただし、指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の設置の目的とは異なる目的の集会、展示会その他これらに類する催しをすること。

(2) 公園内の秩序又は風俗を乱す行為をすること。

(3) 公園内の施設又は設備を損傷すること。

(4) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所に、ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(監督処分)

第6条 指定管理者は、前条の規定に違反している者に対して、行為の中止又は公園からの撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(利用料)

第7条 公園の施設を利用しようとするものは、この施設利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料を指定管理者の収入として収受できる。

3 利用料は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て、維持管理に必要な経費の範囲内で定めなければならない。

4 指定管理者が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。

5 指定管理者は、既に収入として収受した利用料は返還しない。ただし、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料の免除)

第8条 指定管理者は、公用若しくは公共用又は公益のために利用する場合で、特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者等は、故意又は過失により施設又は設備を破壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表

利用料

区分

単位

利用料の上限額

駐車場

大型車

回・24時間につき

3,000円

中型車

2,000円

普通車

軽自動車

1,000円

自動二輪

原動機付自転車

500円

はまなすパークの設置及び管理に関する条例

平成8年3月29日 条例第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成8年3月29日 条例第3号
平成16年12月21日 条例第27号