○高浜町広瀬山自然公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町広瀬山自然公園の設置及び管理に関する条例(平成6年高浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 高浜町広瀬山自然公園(以下「公園」という。)のイメージアップ展示施設及びゼミハウスの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用休止の日)
第3条 公園の使用を休止する日は、イメージアップ展示施設及びゼミハウスに限り、次の各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 前項に定めるもののほか、公園施設については、町長が必要と認めたときは、臨時に使用を休止することができる。
(施設の使用期間)
第4条 施設の使用については、同一のものが継続して1月間を超え使用することはできない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
2 町長は、施設の使用を許可したときは、公園施設使用許可書(様式第2号)により通知し、使用を許可しないときは、その旨申請者に通知するものとする。
(入館料及び使用料の減免)
第7条 条例第9条第3項の規定により、入館料及び使用料を減免することができる場合は次のとおりとする。
(1) 町内の小学校、中学校の児童生徒及び生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として、入館しようとするときは、入館料を免除する。
(2) 高浜町が行う行事に参加しようとするときは、使用料を免除する。
(3) その他町長が特別の事由があると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けずに寄付金等の募集、物品の販売、宣伝、その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けずに壁、柱、扉等に広告、はり紙、釘打ち、その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けた施設以外は使用しないこと。
(4) 許可を受けた目的以外には使用しないこと。
(5) 使用した施設、備品等は、原状に復し、整理整頓及び清掃をしなければならない。
(6) 公園内でテント類を使用してキャンプをしたり、又はキャンプファイヤー等の火気を使用してはならない。
(7) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。
(8) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。
(9) その他公園管理者の指示に従うこと。
(1) 他人に危害又は迷惑をおよぼす恐れのあると認められる者
(2) 園内の秩序を乱す恐れのあると認められる者
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。