○高浜町広瀬山自然公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、恵まれた自然環境の保護を図りつつこれを更に活かして多目的な公園として整備し、野外活動、レクリエーション活動、文化活動の場を町民及び観光客に提供するとともに周辺地域の活性化等を図るため、高浜町広瀬山自然公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、施設及び位置)

第2条 公園の名称、施設及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 五色山公園

(2) 施設 花の森、芸術の森、オートキャンプ場

(3) 位置 位置については別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 公園は町長がこれを管理する。ただし、前条の施設のオートキャンプ場は、別に定める条例により管理するものとする。

(職員)

第4条 公園に必要な職員を置くことができる。

(使用者)

第5条 公園の使用は一般に公開する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その使用を制限することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は次の各号の一に該当する場合は、公園の使用を認めない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。

(2) 公園の管理上支障があるとき。

(3) 公園内で営業等営利行為に類する行為をしようとするとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(施設使用の許可)

第7条 公園の次の施設を使用しようとする者は、規則に定める手続きにより町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合及び特別の設備等を設けようとする場合も同様とする。

(1) 工芸工房

(2) 宿泊施設

(3) ゼミハウス

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼす恐れのある行為をしようとするとき。

2 町長は、前項の許可をする場合において、公園の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 第1項の規定により許可を受けた者は、当該目的以外に公園を使用し、又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(施設使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は施設使用の許可を取消し、又は使用中止させることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。

(2) この条例若しくは条例による規則又は前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) 前各号に掲げる場合の他、町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定の適用によつて使用者が受けた損害について、町はその責を負わない。

(入館料及び使用料)

第9条 公園の施設を使用等しようとする者は、別表第2に定める入館料及び使用料を納付しなければならない。ただし、使用料を納付する場合は、入館料を免除する。

2 別表第2に定める施設以外の設備、備品等において、その使用にあたり経費の生じるものについては、経費の実費相当額を徴収する。

3 町長が特に必要があると認めたときは、入館料、使用料及び経費の実費相当額を減免することができる。

4 既納の入館料、使用料及び経費の実費相当額は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が施設等を損傷し、又は滅失した場合はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1 五色山公園の位置

施設名

位置

花の森

(多目的広場)

(遊歩道)

高浜町山中第133号1番地2

芸術の森

(工芸工房)

(宿泊施設)

(イメージアップ展示施設)

(ゼミハウス)

(収蔵施設)

高浜町山中第64号3番地1

オートキャンプ場

(管理棟)

(炊事棟)

(便所)

(休憩所)

高浜町山中第60号2番地

別表第2

(1) 入館料

区分

金額

大人(高校生以上)

小人(小学生及び中学生)

イメージアップ展示施設

個人

200円

100円

団体

160円

80円

ゼミハウス

個人

300円

100円

団体

240円

80円

備考 団体とは、1団の入場者の数が30人以上のものをいう。

(2) 使用料

区分

1棟・1日当り金額

摘要

工芸工房

各階につき 500円

午前9時~午後5時

各階につき 250円

午後5時~午後10時

宿泊施設

500円

午前10時~午後5時

1,000円

宿泊

ゼミハウス

1,000円

午前9時~午後5時

1,000円

午後5時~午後10時

高浜町広瀬山自然公園の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年3月25日 条例第2号
平成6年12月26日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第11号
平成16年12月21日 条例第26号
平成19年3月15日 条例第7号