○高浜町海釣り桟橋施設及び遊歩道の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月13日

規則第5号

(利用休止の日)

第2条 高浜町海釣り桟橋及び遊歩道(以下「施設」という。)の利用を休止する日は、次の各号に定める日とする。ただし、町長又は指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 海洋気象の異常及び荒天時の波高により、施設の利用が危険であると認めたとき。

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 条例第3条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、前項の規定を施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めなければならない。

(利用券)

第3条 条例第7条の規定により、利用料を徴収したときは、個人の利用料にあつては利用券(様式第1号)を、団体の利用料にあつては現金領収書を利用者に交付する。

(利用料の減免)

第4条 条例第7条第4項の規定により、利用料を減免することができる場合は次のとおりとする。

(1) 町内の小学校、中学校の児童生徒及び生徒の引率者が教育課程に基づく教育活動として利用する場合は、利用料を減免する。

(2) 高浜町が行う行事に参加するときは、利用料を減免する。

(3) その他、町長又は指定管理者が特別の事由があると認めるとき。

(利用料の減免申請)

第5条 条例第7条第4項の規定により、利用料の減免を受けようとするものは、利用料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 無断で寄付金等の募集、物品の販売、宣伝その他営利を目的とする行為をしないこと。

(2) 無断で欄干、扉に広告、貼り紙、釘打ちその他これらに類する行為をしないこと。

(3) 目的以外には施設を利用しないこと。

(4) 利用した施設は、原状に復し、整理整頓及び清掃をしなければならない。

(5) 指定された場所以外の場所に、ゴミその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置しないこと。

(6) 火災、盗難事故等の発生を防止する措置をとること。

(7) 秩序を保持し、他の迷惑とならないようにすること。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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高浜町海釣り桟橋施設及び遊歩道の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年3月13日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成9年3月13日 規則第5号
平成16年12月28日 規則第15号