○高浜町海釣り桟橋施設及び遊歩道の設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、恵まれた海岸環境の保全を図りつつ、これを更に活かした魚釣り桟橋及び遊歩道を整備し、漁業と協調した海洋レクレーションの振興及び豊かな生活空間の場を町民並びに観光客に提供するとともに漁村地域の活性化を図るため、高浜町海釣り桟橋施設及び遊歩道(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高浜町海釣り桟橋及び遊歩道

(2) 位置 高浜町塩土第3号1番地の地先の公有水面

(管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせ、指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な業務

(利用者の範囲)

第4条 施設の利用は一般に公開する。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、その利用を制限することができる。

(利用の制限)

第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合は、施設の利用を認めない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れのあるとき。

(2) 施設の管理上支障があるとき。

(3) 施設内で営業等営利行為に類する行為をしようとするとき。

(4) その他指定管理者が使用を不適当と認めたとき。

(監督処分)

第6条 指定管理者は、前条の規定に違反している者に対して、行為の中止又は施設内からの撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(利用料)

第7条 施設内で海釣りを行おうとする者は、この施設利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料を指定管理者の収入として収受できる。

3 利用料は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て、維持管理に必要な経費の範囲内で定めなければならない。

4 指定管理者が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。

5 指定管理者は、既に収入として収受した利用料は返還しない。ただし、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 利用者等は、故意又は過失により施設又は設備を破壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(暫定措置)

2 第7条第3項の規定による利用料金の上限額は、本施設が陸路によつて利用できるまでの間、別表に定める額の100分の100を加算した額とする。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

海釣り桟橋

大人1人1回につき

1,000円

子供1人1回につき

500円

高浜町海釣り桟橋施設及び遊歩道の設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成9年3月31日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第12号
平成16年12月21日 条例第25号