○高浜町騒音防止条例施行規則
昭和44年3月17日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町騒音防止条例(昭和44年高浜町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、その施行のため必要な事項を定めることを目的とする。
2 必要があるときは、町長が指定する場所に出席を求め、口頭により意見を聴くことができる。
3 前項の場合においては、意見の要旨を記録しておかなければならない。
2 移動設備であつて、その主な事務所所在地が高浜町以外にあるものの届出書は、最初に到着した地を管轄する警察署長において受理するものとする。
(騒音防止措置の命令)
第6条 騒音防止措置の命令は、文書によつて通達するものとする。
(音量測定位置)
第7条 条例別表3に基づく音量測定位置の認定は、測定に当る警察官がこれを行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
1 地域区分
第1種地域
和田地区 車持区、馬居寺区を除く全区
高浜地区 笠原区、子生区、坂田区を除く全区
青郷地区、 東三松、西三松
第2種地域
和田地区 車持区、馬居寺区
青郷地区 日置区、青区、出合、関屋区、六路谷区、ヒル畠区、小和田区
第3種地域
第1種及び第2種地域を除く商業地域、工業地域、準工業地域
第4種地域
第1種、第2種及び第3種地域以外の地域
2 商業、工業、準工業各地域は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき定められた地域をいう。
3 地域の区分が道路をもつて区画される場合は、道路境界線から25メートル後退した地域を含むものとする。
4 同一道路が第1種地域と第2種地域にわたつている個所においては、第1種地域を通用するものとする。