○高浜斎苑設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年8月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、高浜斎苑設置及び管理に関する条例(昭和61年高浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の手続)

第2条 条例第4条の規定により高浜斎苑(以下「斎苑」という。)の使用の許可を受けようとする者は、高浜斎苑使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、様式第2号の許可証を交付し、条例第7条に定める使用料を徴収する。

(使用時間等)

第3条 斎苑の使用時間は、次の通りとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで、ただし、火葬の開始時間については、午前8時30分から午後2時までとする。

(その他の事項)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜斎苑設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年8月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和61年8月1日 規則第5号
平成5年1月22日 規則第1号
平成23年2月23日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第11号