○高浜斎苑設置及び管理に関する条例施行規則
昭和61年8月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、高浜斎苑設置及び管理に関する条例(昭和61年高浜町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間等)
第3条 斎苑の使用時間は、次の通りとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで、ただし、火葬の開始時間については、午前8時30分から午後2時までとする。
(その他の事項)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。