○高浜斎苑設置及び管理に関する条例
昭和61年6月16日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、高浜斎苑設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 高浜町は、次の斎場施設を設置する。
(1) 名称 高浜斎苑
(2) 位置 高浜町宮崎第29号11番地
(3) 施設の種類 斎場
(管理)
第3条 高浜斎苑(以下「斎苑」という。)の管理は、町長が行うものとする。
(職員)
第4条 斎苑を運営管理するため、必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 斎苑を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が高浜町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(遺骨の引き取り)
第6条 斎苑の使用許可を受けた者は、火葬終了後すみやかに遺骨を引き取らなければならない。
2 使用者が遺骨を引き取らないとき町長は、これを処分することができる。
(使用料)
第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者は、次の各表の通り使用料を前納しなければならない。
区分 | 町民 | 町外者 |
大人 | 8,000円 | 16,000円 |
小人(12歳未満の者) | 6,000円 | 12,000円 |
1歳未満児、死産児、流産児 | 2,000円 | 4,000円 |
たい盤等 | 1,500円 | 3,000円 |
町民とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町に記録されている者をいう。 |
(使用料の減免)
第8条 町長は、高浜町の住民で貧困その他特別の理由により、必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるものの他、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
2 高浜町立火葬場使用条例(昭和39年高浜町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。