○高浜町水道事業の設置に関する条例

昭和53年3月20日

条例第9号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、別表のとおりとする。

3 給水人口は11,240人とする。

4 1日最大給水量は7,900立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条但書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため高浜町上水道センターを高浜町東三松第34号3番地1に置く。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第4条 水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損をうめ、なお残額(以下「補てん残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債(法第22条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する場合 補てん残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たないときは、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補てん残額の10分の1を下らない金額を建設改良積立金に積み立てる方法

2 前項各号の規定により積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、その目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に当てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、第1項及び第2項に規定する積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

5 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

6 前項の資本剰余金については、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 欠損金を埋める方法

(2) 資本金に組み入れる方法

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従属する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が、30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日まで提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

給水区域

高浜町大字若宮、塩土、三明、宮崎、事代、薗部、岩神、紫水ヶ丘一丁目南団地一丁目、南団地二丁目、立石、湯谷、畑、中津海、鐘寄、子生、坂田和田、安土、青戸、上車持、下車持、馬居寺、水明、高森、東三松、西三松日置、青、横津海、関屋、小和田、中山、高屋、緑ヶ丘一丁目、灘波江小黒飯、田ノ浦、音海、蒜畠、六路谷、高野、今寺

高浜町水道事業の設置に関する条例

昭和53年3月20日 条例第9号

(令和2年6月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第14号
平成14年6月18日 条例第16号
平成18年3月23日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第23号