○高浜町立不燃物処分地設置及び管理条例施行規則

昭和60年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町立不燃物処分地設置及び管理条例(昭和60年高浜町条例第9号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の認可手続)

第2条 高浜町立不燃物処分地(以下「不燃物処分地」という。)の使用認可を受けようとするものは、別記様式1の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、別記様式2の許可書を交付し、手数料を徴収する。

(使用時間及び使用休止の日)

第3条 不燃物処分地の使用時間及び使用を休止する日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間

午前8時30分から午後4時まで

(2) 使用を休止する日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 1月2日、1月3日、12月31日

 その他町長が指定する日

(使用者の遵守事項)

第4条 不燃物処分地を使用する者は、許可書を関係職員に提出の上、その指示に従わなければならない。

(施行期日)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

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高浜町立不燃物処分地設置及び管理条例施行規則

昭和60年3月19日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月19日 規則第2号
平成5年1月22日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号