○高浜町立不燃物処分地設置及び管理条例

昭和60年3月19日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町立不燃物処分地設置及び管理に必要な事項を定める。

(設置)

第2条 高浜町は、次の不燃物処分施設を設置する。

(1) 名称 高浜町立不燃物処分地

(2) 位置 高浜町下第41号11番地1

(3) 施設の種類 不燃物処分施設

(職員)

第3条 高浜町立不燃物処分地(以下「不燃物処分地」という。)を運営管理するため管理事務所を設け、必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第4条 不燃物処分地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 町長は、高浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年高浜町条例第22号)第13条第1項の規定による処理手数料を徴収する。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

高浜町立不燃物処分地設置及び管理条例

昭和60年3月19日 条例第9号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第9号
平成元年10月2日 条例第27号
平成11年3月31日 条例第7号