○高浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則
昭和63年5月12日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町国民健康保険被保険者の保険診療に要した一部負担金が、著しく高額である場合に、その費用の一部を貸付することにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付は、以下の各号の要件のすべてをみたす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 当該療養に要する費用の一部負担金の支払が、困難であること。
(2) 当該療養に要する費用の一部負担金について、その世帯主が10万円以上の高額療養費の支給を受ける見込があること。
(3) 国民健康保険税を完納している者
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込み額の10分の8とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申請)
第5条 貸付金の貸付を受けようとする世帯主は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に高額療養費支給申請書を添えて町長に申請しなければならない。
(貸付決定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、審査のうえ、貸付の可否及び貸付金の額を決定し、当該申請者に通知する。
(償還方法)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とし、高額療養費と貸付金債権を対等額において、相殺する方法により償還する。
(1) 借受人が、偽りの申し込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 当該貸付に係る被保険者が、第2条各号に掲げる要件を備えてないことが明らかになつたとき。
(延滞金)
第9条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和35年高浜町条例第10号)第3条の規定により計算した延滞金を微収する。
(領収証の交付)
第10条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第11号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。