○高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例施行規則
平成元年3月24日
規則第3号
高浜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年高浜町規則第10号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(条例第5条第1号の規則で定める額)
第3条 条例第5条第1号に定める額は、特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和50年法律第47号)第20条及び第21条に規定する額とする。ただし、1月から6月までに受けた医療に関する給付については前前年の所得によることとする。
(1) 社会保険各法に基づく被保険者又は被扶養者であることを証する書類等
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
2 前項に規定する申請書に医療機関等の領収証明を受けられない場合は、医療機関等の発行する領収証をもつてこれに代えることができる。
3 前項において、やむを得ない事情等により、規定の期間内に申請することができなかった場合、町長の認める範囲において助成を受けることができる。
2 前項において町長が必要と認めた場合は、他の方法により支払うことができる。
(証明書料)
第9条 条例第7条に規定する病院、診療所、薬局又はその他の医療機関による領収証明の事務に要した費用は、1件につき110円とする。ただし、県外の病院又は診療所については、対象外とする。
(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額
(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、重度障害者等の医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。