○高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例施行規則

平成元年3月24日

規則第3号

高浜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年高浜町規則第10号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例(平成元年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(条例第5条第1号の規則で定める額)

第3条 条例第5条第1号に定める額は、特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和50年法律第47号)第20条及び第21条に規定する額とする。ただし、1月から6月までに受けた医療に関する給付については前前年の所得によることとする。

(受給資格登録申請)

第4条 条例第6条の規定による受給資格の登録を受けようとする者は、重度障害者等医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、次の各号に該当する証明書等を、提示又は添付しなければならない。

(1) 国民健康保険法若しくは社会保険各法又はこれらに基づく省令に規定する被保険者証又は組合員証

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(受給資格者証の交付)

第5条 町長は、前条の申請にたいして、医療費の助成を受ける資格があると認めた場合は、重度障害者等医療受給者証(様式第2号)を交付する。ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、高浜町子ども医療費助成受給者証(様式第2号の2)を交付する。

(医療費助成の申請)

第6条 受給資格者は、条例第7条の規定による医療費助成の申請をするときは、重度障害者等医療費交付申請書(請求書)(様式第3号)に病院、診療所、薬局又はその他の医療機関(以下「医療機関等」という。)の領収証明を受け、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月以内に町長へ提出しなければならない。この場合において、条例第4条第2項及び第3項に規定する給付があつたときはその旨を町長に申出なければならない。

2 前項に規定する申請書に医療機関等の領収証明を受けられない場合は、医療機関等の発行する領収証をもつてこれに代えることができる。

3 前項において、やむを得ない事情等により、規定の期間内に申請することができなかった場合、町長の認める範囲において助成を受けることができる。

(医療費の支払方法)

第7条 町長は、条例第7条の規定する医療費助成の申請を受けたときは、その内容を審査し、条例第4条の規定により医療費の助成額を決定し、条例第7条第3項に規定する助成を除き、受給者の指定する金融機関の預金口座に振込みの方法により支払うものとする。

2 前項において町長が必要と認めた場合は、他の方法により支払うことができる。

(登録事項の変更)

第8条 条例第8条に規定する登録事項の変更届は、重度障害者等医療費受給資格登録事項変更届(様式第4号)に関係書類を添え行うものとする。

(証明書料)

第9条 条例第7条に規定する病院、診療所、薬局又はその他の医療機関による領収証明の事務に要した費用は、1件につき110円とする。ただし、県外の病院又は診療所については、対象外とする。

2 福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金において条例第7条第2項に規定する手続を行った場合の事務処理手数料は、次の各号に掲げる事務処理手数料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額

(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、重度障害者等の医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例施行規則

平成元年3月24日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成元年3月24日 規則第3号
平成5年1月22日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月20日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第3号
平成27年12月16日 規則第19号
平成30年3月9日 規則第2号
令和3年2月19日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第11号