○高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例

平成元年3月22日

条例第13号

高浜町重度心身障害者の医療費助成に関する条例(昭和59年高浜町条例第15号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この条例は、重度障害者等に医療費の一部を助成することにより、適正な医療を給付し健康保持を図り、重度障害者等の福祉増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による「重度障害者等」とは、次に掲げる各号の一に該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級、2級、3級及び4級に該当する者

(2) 福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年婦第304号)に基づき療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受け、高浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給事業実施要綱第2条第1項第2号(イ)(ロ)(ハ)に該当する者

(3) 療育手帳の交付を受け、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する福井県総合福祉相談所において知能指数が50以下と判定された者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級又は2級に該当する者であつて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けた者

2 この条例において「準重度身体障害者」とは、前項第1号に規定する者のうち4級に該当する者をいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町の区域内に住所を有する者(病院、障害者支援施設その他規則で定める施設(以下「施設等」という。)に入院、入所又は入居(以下「入所等」という。)したことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、本町以外の市町村から当該施設等に入所等する際に本町の区域内に住所を変更したと認められる者を除く。)であって、規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する被保険者、加入者又は組合員及び被扶養者(社会保険法各法の規定により継続給付を受けている者を含む。)のうち、前条に規定する者とする。

(住所地特例)

第3条の2 施設等に入所等をしたことにより、当該施設等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該施設等に入所等する際に本町の区域内に住所を有していたと認められるもの(本町以外の市町村に所在する施設等に入所等したものに限る。)は、前条に規定する本町の区域内に住所を有するものとみなす。ただし、継続して2以上の施設等に入所等をしている者にあっては、最初の入所等の前に本町に住所を有していたと認められる場合に限り前条に規定する本町の区域内に住所を有するものとみなす。

(助成)

第4条 町長は、前2条に規定する被保険者、加入者又は組合員及び被扶養者が、社会保険各法の規定により次の各号に掲げる給付及び支給を受けた場合において負担すべき額(以下「医療費」という。)を助成するものとする。ただし、第2条第1項第4号に該当する者にあつては、病院又は診療所へ入院しないで行われる医療を受ける場合に必要な費用の負担に限るものとし、児童福祉法第24条の20第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所等した者が、当該指定障害児入所施設等において受ける医療については、療養の給付又は医療の給付を受けた場合において負担すべき自己負担金に限るものとする。

(1) 療養の給付又は医療の給付

(2) 入院時食事療養費

(3) 入院時生活療養費

(4) 保険外併用療養費

(5) 療養費

(6) 訪問看護療養費又は老人訪問看護療養費

(7) 家族療養費

(8) 家族訪問看護療養費

2 前項において対象者が準重度身体障害者である場合は、医療費の2分の1に相当する額を助成するものとする。

3 国民健康保険法又は社会保険各法に基づく規約又は定款により、附加給付を受ける定めがある場合は、その額を第1項に規定する金額から控除するものとする。

4 他の法令の規定により、国又は県等の負担で療養費の支給又は療養の給付があつた場合は、その額を第1項に規定する金額から控除するものとする。

(助成の制限)

第5条 前条第1項に規定する医療費の助成は、対象者若しくは対象者の配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の所得が規則で定める額を超えるときは、これを行わないものとする。

2 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給せず、又はすでに助成した金額を返還させることができる。

(医療費受給資格の登録)

第6条 第4条第1項に規定する医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより、町長に申請して医療費の受給資格(以下「受給資格」という。)の登録を受けなければならない。

(医療費助成の申請)

第7条 前条の規定による受給資格の登録をした者(以下「受給資格者」という。)が、医療費の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請書を提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者の死亡等により、受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が定める者が、申請するものとする。ただし、受給資格者が県内の医療機関(以下「協力医療機関」という。)において受給資格者証を提示し、医療を受けた場合は、この限りでない。

2 町長は、協力医療機関の情報に基づき、福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金から受給資格者が支払う負担費用に係る請求があった場合、受給資格者に代わり、支払うことができる。

3 前項の規定による支払があった場合、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。

(登録事項の変便届出)

第8条 第6条による受給資格の登録事項に変更を生じた場合は、すみやかに町長に規則で定めるところにより届出なければならない。

(併給の禁止)

第9条 医療費の助成を受けようとするものは他の条例と併給することができないものとする。

(助成費の返還)

第10条 町長は、偽りその他の不正行為により、医療費の助成を受けたものがあるときは、その者からすでに助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第3条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた受給者があるときは、その者からその額を超える額に相当する額を返還させることができる。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条に規定する受給資格の登録を受けている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に福井県以外の区域から本町の区域内の施設等に住所を変更したと認められるものについては、改正後の高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例第3条の対象者とみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条に規定する受給資格の登録を受けている者であって、施行日前に施設等に住所を変更したと認められるものについては、受給資格証の有効期間内においては、第3条の対象者とみなす。ただし、第8条に規定する受給資格の登録事項に変更があった場合は、この限りでない。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、医療機関において、医療を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

高浜町重度障害者等の医療費助成に関する条例

平成元年3月22日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成元年3月22日 条例第13号
平成5年3月24日 条例第8号
平成6年12月26日 条例第22号
平成7年12月20日 条例第18号
平成8年12月17日 条例第27号
平成11年6月28日 条例第11号
平成12年3月27日 条例第6号
平成18年9月28日 条例第20号
平成18年12月26日 条例第32号
平成19年12月28日 条例第19号
平成24年3月28日 条例第7号
平成25年3月22日 条例第17号
平成29年12月22日 条例第31号