○高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年8月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和63年高浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 高浜町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 憩いの家の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請等)

第4条 憩いの家を利用しようとする老人等は、受付に備える書面に署名をするものとする。

2 条例第5条第1項の規定による利用許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、瑞祥苑利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用を許可したときは瑞祥苑利用許可書(様式第2号)により当該申請者に通知し、利用を許可しない旨の決定をしたときはその旨を当該申請者に通知する。

4 許可を受けた使用時間には準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(利用許可の取消等の通知)

第5条 条例第7条の規定により憩いの家の利用許可を取り消し、又は利用中止させたときは、瑞祥苑利用許可取消決定書(様式第3号)又は瑞祥苑利用中止命令書(様式第4号)により利用者に通知する。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、瑞祥苑使用料等減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請に対し、瑞祥苑使用料等減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該利用者に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和63年9月15日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年8月20日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年8月20日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年11月1日 規則第26号
令和7年3月24日 規則第5号