○高浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年12月13日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年高浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成の対象額)
第3条 条例第4条の規定による医療費助成の対象額は、健康保険法第43条の9第2項に規定する費用の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1号ただし書に該当するものは、前項に定める書類のほか、子ども医療費別居監護申立書(様式第1号の2)に、就学を証明する書類を付して町長に提出しなければならない。
5 前項において、やむを得ない事情等により、規定の期間内に申請することができなかった場合、町長の認める範囲において助成を受けることができる。
(受給の期間)
第5条 条例第3条の規定による助成金支給の対象となる期間は、受給資格の要件を満たすこととなつた日から、受給資格の要件を欠くに至つた日の属する月の末日までの期間内にかかる医療費とする。
(証明書料)
第8条 子ども医療費の領収証明書について町長は当該医療機関に領収証明手数料(以下「事務に要した費用」という。)を支払うことができる。ただし、県外の病院又は診療所については、対象外とする。
2 事務に要した費用は、1件110円とする。
(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額
(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額
(登録事項の変更)
第9条 次に掲げる事項に変更を生じたときは、子ども医療費受給資格登録事項変更届(様式第5号)に関係書類添え、町長に提出しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 居住地を変更したとき。
(3) 保険関係の変更があつたとき。
(4) その他受給資格内容等に変更が生じたとき。
(帳簿の整備)
第10条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整理しておくものとする。
(1) 子ども医療費受給資格証交付台帳
(2) 個人別子ども医療費助成台帳
(3) その他必要な帳簿書類等
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日より施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第24号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。