○高浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年高浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成の対象額)

第3条 条例第4条の規定による医療費助成の対象額は、健康保険法第43条の9第2項に規定する費用の額とする。

(医療費受給の申請手続)

第4条 条例第7条に規定する申請書は、子ども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)とする。この場合において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは社会保険各法又はこれらに基づく省令に規定する被保険者証又は組合員証を付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第1号ただし書に該当するものは、前項に定める書類のほか、子ども医療費別居監護申立書(様式第1号の2)に、就学を証明する書類を付して町長に提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請により受給資格を認定された者(以下「受給資格者」という。)に、高浜町子ども医療費受給者証(様式第2号)を交付する。

4 受給資格者は、子ども医療費交付申請書(請求書)(様式第3号)に病院、診療所、薬局又はその他の医療機関の発行する領収書(ただし、医療機関等の領収書をもつてこれに代えることができる。)を添えて、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月以内に町長に提出しなければならない。この場合において、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、療養費の支給を受けた者は、当該療養費の支給額を証する書類(様式第4号)をあわせて提出しなければならない。

5 前項において、やむを得ない事情等により、規定の期間内に申請することができなかった場合、町長の認める範囲において助成を受けることができる。

(受給の期間)

第5条 条例第3条の規定による助成金支給の対象となる期間は、受給資格の要件を満たすこととなつた日から、受給資格の要件を欠くに至つた日の属する月の末日までの期間内にかかる医療費とする。

(支給額の決定)

第6条 町長は、第4条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第2条及び第3条の規定に適合すると認めたときは、条例第4条の規定により子ども医療費の支給額の決定をしなければならない。

(医療費の支払方法)

第7条 前条により決定された子ども医療費の支払いは、条例第7条第3項に規定する助成を除き、現金又は当該受給者の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法とする。

(証明書料)

第8条 子ども医療費の領収証明書について町長は当該医療機関に領収証明手数料(以下「事務に要した費用」という。)を支払うことができる。ただし、県外の病院又は診療所については、対象外とする。

2 事務に要した費用は、1件110円とする。

3 福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金において条例第7条第2項に規定する手続を行った場合の事務処理手数料は、次の各号に掲げる事務処理手数料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 福井県国民健康保険団体連合会の事務処理手数料 福井県と福井県国民健康保険団体連合会が協議して定める額

(2) 社会保険診療報酬支払基金の事務処理手数料 社会保険診療報酬支払基金が定める額

(登録事項の変更)

第9条 次に掲げる事項に変更を生じたときは、子ども医療費受給資格登録事項変更届(様式第5号)に関係書類添え、町長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 居住地を変更したとき。

(3) 保険関係の変更があつたとき。

(4) その他受給資格内容等に変更が生じたとき。

(帳簿の整備)

第10条 町長は、次に掲げる帳簿等を作成し、整理しておくものとする。

(1) 子ども医療費受給資格証交付台帳

(2) 個人別子ども医療費助成台帳

(3) その他必要な帳簿書類等

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、子ども医療費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日より施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町子ども医療費の助成に関する条例施行規則

昭和48年12月13日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年12月13日 規則第11号
平成元年10月2日 規則第13号
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年1月22日 規則第1号
平成6年7月11日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第7号
平成27年12月16日 規則第20号
平成28年12月20日 規則第17号
平成30年3月9日 規則第1号
令和3年2月19日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第11号