○高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年高浜町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 児童センター(以下「センター」という。)の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更し又は臨時に休館とすることができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 毎週水曜日(第3日曜日の属する週にあつては第3日曜日)

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日

(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項第1号及び第2号に規定する日が休日に当たるとき、及び第3号に規定する日が土曜日又は日曜日に当たるときは、休館日とせず月曜日を除く直近の開館日と振替える。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による使用許可を受けようとする者は、児童センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長はセンターの使用を許可したときは、児童センター使用許可書(様式第2号)により、申請者に通知し、使用を許可しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

(使用許可の取消し等の通知)

第5条 条例第7条の規定によりセンターの使用許可を取消し又は使用中止させたときは、児童センター使用許可取消決定書(様式第3号)又は児童センター使用中止命令書(様式第4号)により使用者に通知する。

(使用料の減免申請)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、児童センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年3月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月27日 規則第3号
平成5年1月22日 規則第1号
平成5年5月25日 規則第4号
平成15年9月19日 規則第9号
平成31年1月24日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第11号