○高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和62年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年高浜町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 児童センター(以下「センター」という。)の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更し又は臨時に休館とすることができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 毎週水曜日(第3日曜日の属する週にあつては第3日曜日)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日
(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、利用時間を変更することができる。
2 町長はセンターの使用を許可したときは、児童センター使用許可書(様式第2号)により、申請者に通知し、使用を許可しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。