○高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は高浜町児童センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童の健康を増進し情操を豊かにするため次の施設を設置する。

名称

位置

高浜児童センター

高浜町宮崎第86号1番地

青郷児童センター

高浜町青第1号1番地

和田児童センター

高浜町和田第2号14番地1

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置く。

(センターの利用等)

第4条 センターは児童及び児童の健全育成のための活動を行う者(以下「児童等」という。)に利用させるものとする。ただし児童等の利用に支障がない場合に限り、児童等以外の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 センターを児童等以外の者が使用しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定により許可を受けたものは、当該目的以外にセンターを使用し又は使用の権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号の一に該当するときは許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物、又はその付属物をき損するおそれがあるとき。

(3) 商品の販売等、営利行為を目的とするとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 センターを利用又は利用するもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは使用許可を取り消し、利用若しくは使用を制限し又はセンター内の立入を拒み、若しくは退去を命ずることが出来る。

(1) 虚偽、その他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになつたとき。

(2) この条例、若しくはこの条例による規則、又は使用許可の条件に違反したとき。

(3) 災害、その他不可抗力により施設の使用ができなくなつたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料)

第8条 センターを利用する児童等に係る使用料は無料とする。

2 第5条第1項の使用者に係る使用料は別表に定めるとおりとし、使用許可の際使用者から徴収する。

(使用料の減免)

第9条 町長が必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(損害賠償等)

第10条 使用者が使用中に建物又は附属設備等をき損若しくは滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

2 第7条の規定の適用によつて使用者が受けた損害について町はこれを補償しない。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、青郷児童センターについては規則で定める日から適用する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

別表

児童センター使用料

時間

室名

午前

午後

冷暖房1時間当り経費

9:00~12:00

13:00~17:00

和室(乳幼児室)

200円

300円

実費

遊戯室

300円

300円

図書室

200円

300円

高浜町児童センターの設置及び管理に関する条例

昭和62年3月20日 条例第10号

(昭和63年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月20日 条例第10号
昭和63年3月22日 条例第3号