○高浜町立児童館管理運営規則
昭和58年10月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町立児童館設置条例(昭和48年高浜町条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき高浜町立児童館(以下「児童館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、高浜町立三松センター(以下「センター」という。)所長が兼務する。
2 児童の遊びを指導する者(以下「児童厚生員」という。)は、センター職員が兼務する。
(職務)
第3条 館長は、児童館の管理運営に関する事務を総括し、かつ、所属職員を監督する。
2 館長は、児童館の行う各種事業を企画実行する。
3 児童厚生員は、館長の命を受け職務に従事する。
(運営委員会)
第4条 児童館には、児童館運営委員会を置かなければならない。
2 児童館運営委員会は、館長の諮問に応じ館における各種事業の企画実施について調査審議するものとする。
3 運営委員会に関して必要な事項は、別に定める。
(事業計画)
第5条 児童館の事業を行うにあたり、行事計画を定めるものとする。
2 行事計画の決定にあたつては、児童館運営委員会の意見を求めなければならない。
(簿冊の整備)
第6条 児童館は、管理運営に必要な帳簿を備えなければならない。
(開館及び閉館)
第7条 児童館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要のある場合には、町長は、その時刻を変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後5時
(休館日)
第8条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館することができる。
(1) 毎週土曜日
(2) 毎週日曜日
(3) 国民の祝日
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) その他町長が休館の必要を認めた日
(使用許可の申請許可)
第9条 児童館の使用許可を受けようとするときは、児童館使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し許可を受けなければならない。
2 前項の使用日数は2日を限度とする。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、使用許可を文書又は口頭で通知する。
4 町長は、使用許可をしないときは、その旨申請者に通知する。
(使用の制限)
第10条 次の各号の一に該当するときは許可しない。
(1) 公安、公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認められるもの
(2) 建物又はその附属物を、毀損するおそれがあると認められるもの
(3) 商品の販売など営利行為を目的とするもの
(4) 公営上、管理運営上支障があると認められるもの
(5) その他管理運営上使用させることが適当でないと認められるもの
(許可の取消し又は使用の中止)
第11条 使用許可後次の各号の一に該当するにいたつたときは、使用を中止させ、又は許可を取消すことがある。この場合、使用者の損害を生じてもその責任を負わない。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 許可後町において緊急に使用する事由が生じたとき。
(使用者の責任及び使用心得)
第12条 児童館使用許可を受けたものは、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(2) 使用者は、その使用を終つたときは、清掃し、火気の後始末をし、かつ、使用器具を点検整理して職員に引渡さなければならない。
(3) 前各号のほか、町長が指示する事項
(弁償)
第13条 使用者は正当な理由がなく建物(設備を含む。)若しくは備品(器物、図書等を含む。)を、毀損若しくは滅失したときは、使用者がその損害を弁償しなければならない。
2 前項の弁償額は町長が定める。ただし、町長が認めたときは、それを減免することができる。
(費用の実費徴収)
第14条 使用者は燃料等の採暖費の実費を支払わなければならない。ただし、町長が認めたときは徴収しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高浜町立児童館運営管理規則(昭和48年高浜町規則第5号)及び高浜町立児童館使用規則(昭和48年高浜町規則第6号)は、廃止する。
3 従前の規則の規定により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。