○高浜町立児童館設置条例

昭和48年3月19日

条例第5号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき児童の健全な育成を図るため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

第1児童館

福井県大飯郡高浜町西三松第6号21番地8(高浜町三松センター内)

(職員)

第3条 児童館に必要な職員を置く。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

参考

高浜町立第1児童館運営方針

1 第1児童館は、高浜町西部地域を対象として児童に健全な遊びをあたえ、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、教育法又は児童福祉法に準じた心身の育成を図ると共に子供会及び関係団体等の地域組織活動の育成助長をはかる指導、学習の指導を推進し社会道徳等の情操の育成を図る総合的な運営を行うものとする。

2 設置及び運営については、児童福祉施設最低基準によるものとする。

3 運営管理についての必要な事項は、運営管理規則により別に定める。

高浜町立児童館設置条例

昭和48年3月19日 条例第5号

(昭和48年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第5号