○高浜町立三松センター管理運営規則
昭和58年10月27日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町立三松センター管理条例(昭和47年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき高浜町立三松センター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに所長のほか、必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、センターの管理運営に関する事務を総括し職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け担当業務を掌理する。
(分掌事務)
第4条 センターにおける分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 建物及び備品等の管理に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(3) その他町長の指示する事項及びセンターの管理運営に関すること。
(運営委員会)
第5条 センターには、三松センター運営委員会を置かなければならない。
2 三松センター運営委員会は、町長の諮問に応じ、センターにおける各種企画実施について調査審議するものとする。
3 運営委員会に関して必要な事項は別に定める。
(事業計画)
第6条 センターは、その事業を行うにあたつて行事計画を定めるものとする。
2 前項の計画設定にあたつては、関係者の意見を求め季節及び地域の事情を考慮しなければならない。
(簿冊の整備)
第7条 センターに、管理運営に必要な帳簿を備えなければならない。
(設備・器具)
第8条 センターに、その運営に必要な設備・器具を備えるものとする。
(開館及び閉館)
第9条 センターの開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長はその時刻を変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後10時
(休館日)
第10条 センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館することができる。
(1) 毎週土曜日
(2) 毎週日曜日
(3) 国民の祝日
(4) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5) その他町長が休館の必要を認めた日
2 前項の使用日数は2日間を限度とする。ただし、町長において、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
3 町長は、使用許可を文書又は口頭で通知するものとする。
4 町長は、使用許可をしないときは、その旨申請者に通知する。
(使用の制限)
第12条 次の各号の一に該当するときは、センターの使用許可をしない。
(1) 公安、公益を害し、風俗をみだすおそれがあると認められるもの
(2) 建物又はその附属物を毀損するおそれがあると認められるもの
(3) 商品の販売など営利行為を目的とするもの
(4) 公益上又は管理上支障があると認められるもの
(5) その他センターの管理運営上使用させることが適当でないと認められるもの
(許可の取消し又は使用の中止)
第13条 使用許可後、次の各号の一に該当するにいたつたときは、使用を中止させ又は許可を取消すことがある。この場合、使用者に損害を生じても、その責を負わない。
(1) 許可条件に違反したとき。
(2) 許可後、町において緊急に使用する事由が生じたとき。
(使用者の責任及び使用心得)
第14条 センター使用許可を受けたものは、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又は転貸してはならない。
(2) 使用者は、その使用を終つたときは清掃し、火気の後始末をし、かつ、使用器具を点検整理して職員に引渡さなければならない。
(3) 使用許可のない室若しくは備品器具を使用しない。
(4) 前各号のほか、町長が指示する事項
(弁償)
第15条 使用者は、正当な理由がなく建物(設備を含む。)若しくは備品(器具、図書等を含む。)を毀損若しくは滅失したときは、使用者がその損害を弁償しなければならない。
2 前項の弁償額は町長が定める。ただし、町長が認めたときは、それを減免することができる。
(費用の実費徴収)
第16条 使用者は燃料等採暖費の実費を支払わなければならない。ただし、町長が認めたときは徴収しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高浜町三松センター運営管理規則(昭和48年高浜町規則第3号)及び高浜町三松センター施設使用規則(昭和48年高浜町規則第4号)は、廃止する。
3 従前の規則の規定により行われた手続きその他の行為は、この規則の相当規定により行われた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。