○高浜町立三松センター管理条例

昭和47年12月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、高浜町立三松センター(以下「センター」という。)の運営管理に関し必要な事項を定め、もつて町民の文化的生活の向上と育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高浜町立三松センター

(2) 位置 高浜町西三松第6号21番地8

(運営)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 生活相談及び生活改善の指導に関すること。

(2) 教養、文化に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 人権相談(啓蒙、啓発を含む。)に関すること。

(5) 就職相談に関すること。

(6) 地域交流事業に関すること。

(7) その他町長が必要と認めること。

(管理)

第4条 センターの管理は、町長が行うものとする。

(使用)

第5条 センターは、運営に支障のない限り集会の用に供するものとする。また、その他必要と認める団体に使用させることができる。

2 センターを使用しようとするときは、別に定める様式により申請し、許可を受けなければならない。これを変更しようとするときもまた同様とする。

(経費負担)

第6条 使用者は、町長が特に指定した場合に限り経費の実費を納付しなければならない。

(賠償)

第7条 使用者は、その使用にかかる施設の管理その他一般取締の責に任ずるものとする。

2 使用中建物設備その他物件を紛失若しくは損傷したときは、発生原因者がその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、その都度町長がこれを定める。

(使用許可の取消)

第8条 センター使用の許可を受けた者が、この条例又は町長の指示、命令に違反若しくは従わないときは、使用の許可を取消し、又はその使用を制限し、若しくはその使用を停止することがある。

(規則の委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町立三松センター管理条例

昭和47年12月16日 条例第22号

(平成16年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和47年12月16日 条例第22号
平成16年9月29日 条例第19号