○高浜町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成6年3月25日
規則第1―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町社会福祉法人の助成に関する条例(平成6年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 助成の対象となる事業の目的が適切であり、かつその実施が確実であること。
(2) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち当該社会福祉法人の負担すべき額を確実に保有すること。
(3) 助成に係る補助金、貸付金その他の財産の使途が適正であること。
(4) 当該社会福祉法人が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会である場合にあっては、同条第5項の規定に基づき、高浜町保健福祉課長が当該市町村社会福祉協議会の理事又は監事としてその運営に参画していること。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(5) 前各号のほか、助成の目的を有効に達し得る見込みがあること。
(1) 町に対する債務の履行の見込みが確実であること。
(2) 貸付金又は貸付け財産の額が当該社会福祉法人の正味資産に比して過大でないこと。
(3) 元金及び利子の償還に関し、相当な物上担保を有するか、又は確実な保証人があること。
(助成金の交付申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人は、高浜町社会福祉法人助成金等申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第4条 町長は、前条の規定による助成金交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(助成対象事業の変更等)
第5条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、助成の決定に係る事業(以下「助成事業」という。)の内容に変更を生じたとき又は助成事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに高浜町社会福祉法人助成金等変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であると町長が認める場合は、この限りでない。
(実績報告)
第6条 助成の決定を受けた社会福祉法人は、助成事業が完了したときは、速やかに高浜町社会福祉法人助成金等事業実績報告書(様式第5号)及び収支決算書を町長に提出しなければならない。
(助成の確定)
第7条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、及び必要に応じて実地調査を行い、助成事業の実績及び効果が助成の目的及びこれに付した条件に適合しているか否かを調査し、及び検討し、適合すると認めたときは、助成の額等を確定する。
2 町長は特に必要があると認めるときは、助成金等を概算払又は前金払により交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金の交付を受けたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この助成金交付の条件に違反し、その他不正の行為があると認めるとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。






