○高浜町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成6年3月25日

規則第1―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町社会福祉法人の助成に関する条例(平成6年高浜町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成の基準)

第2条 条例第2条第1項の規定により助成を受けようとする社会福祉法人は、次の各号に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 助成の対象となる事業の目的が適切であり、かつその実施が確実であること。

(2) 助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち当該社会福祉法人の負担すべき額を確実に保有すること。

(3) 助成に係る補助金、貸付金その他の財産の使途が適正であること。

(4) 前各号のほか、助成の目的を有効に達し得る見込みがあること。

2 貸付金又は財産の貸付けを受ける社会福祉法人は、前項の条件のほか、次の各号に掲げる条件を具備していなければならない。

(1) 町に対する債務の履行の見込みが確実であること。

(2) 貸付金又は貸付け財産の額が当該社会福祉法人の正味資産に比して過大でないこと。

(3) 元金及び利子の償還に関し、相当な物上担保を有するか、又は確実な保証人があること。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする社会福祉法人は、助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第4条 町長は、前条の規定による助成金交付の申請があつたときは、審査のうえ、適正な申請者に対し交付決定通知書(様式第2号)に指令書(様式第3号)を添えて送付するものとする。

2 助成金は、原則として事業施行後に交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、事業施行前又は施行中に交付する。

3 助成金の交付を受けた社会福祉法人は、事業の状況及び収支を明らかにするため、事業実績報告書(様式第5号)及び収支決算書を翌年の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付請求)

第5条 前条に規定する助成金交付決定通知を受けた社会福祉法人は、助成金請求書(様式第4号)に指令書の写しを付けて速やかに町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、助成金の交付を受けたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この助成金交付の条件に違反し、その他不正の行為があると認めるとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成6年3月25日 規則第1号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月25日 規則第1号の2
令和4年3月31日 規則第11号